災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第50号議案
平成28年6月3日
付託日:平成28年6月3日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成28年6月14日
議決日:平成28年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第50号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年6月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、傷病補償年金及び休業補償の額に関し、規定の整備を図るため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
付則第6条第2項の表傷病補償年金の項中「0.86」を「0.88」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の規定に基づく傷病補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び休業補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の条例の規定に基づく損害補償の内払とみなす。
傷病補償年金及び休業補償の額に関し、規定の整備を図る。