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件名

東京都台東区理容師法施行条例及び東京都台東区美容師法施行条例の一部を改正する条例

番号

第49号議案

提出日

平成28年6月3日

委員会審査結果

付託日:平成28年6月3日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成28年6月21日

本会議議決結果

議決日:平成28年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第49号議案
   東京都台東区理容師法施行条例及び東京都台東区美容師法施行条例の一部を改正する条
   例

 上記の議案を提出する。
  平成28年6月3日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、理容所及び美容所について講ずべき措置を改めるため提出します。

   東京都台東区理容師法施行条例及び東京都台東区美容師法施行条例の一部を改正する条
   例
(東京都台東区理容師法施行条例の一部改正)
第1条 東京都台東区理容師法施行条例(平成24年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
  第3条に次の3号を加える。
  (6) 手指及び器具を洗浄するための流水設備(以下「洗浄設備」という。)を備えること。
  (7) 作業室で頭髪に係る作業を行う場合は、洗髪するための流水設備を備えること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
  (8) 洗浄設備及び前号の洗髪するための流水設備は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道から給水され、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道に排水される構造を備えること。ただし、当該構造を備える必要がないものとして台東区規則で定める場合は、この限りでない。
(東京都台東区美容師法施行条例の一部改正)
第2条 東京都台東区美容師法施行条例(平成24年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
  第3条に次の3号を加える。
  (6) 手指及び器具を洗浄するための流水設備(以下「洗浄設備」という。)を備えること。
  (7) 作業室で頭髪に係る作業を行う場合は、洗髪するための流水設備を備えること。ただし、区長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。
  (8) 洗浄設備及び前号の洗髪するための流水設備は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道から給水され、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道に排水される構造を備えること。ただし、当該構造を備える必要がないものとして台東区規則で定める場合は、この限りでない。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定による届出をした者が当該届出に係る理容所について同法第12条第4号の規定により講ずべき衛生上必要な措置については、第1条の規定による改正後の東京都台東区理容師法施行条例第3条第6号から第8号までの規定にかかわらず、施行日から当該理容所について改築又は大規模な増築若しくは修繕をする日までの間は、なお従前の例による。
3 施行日前に美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による届出をした者が当該届出に係る美容所について同法第13条第4号の規定により講ずべき衛生上必要な措置については、第2条の規定による改正後の東京都台東区美容師法施行条例第3条第6号から第8号までの規定にかかわらず、施行日から当該美容所について改築又は大規模な増築若しくは修繕をする日までの間は、なお従前の例による。

提案理由

理容所及び美容所について講ずべき措置を改める。

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