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件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第46号議案

提出日

平成28年2月20日

委員会審査結果

付託日:平成28年2月20日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成28年2月29日

本会議議決結果

議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第46号議案
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月20日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部51の項額の欄を次のように改める。
 ┌───────────┐
 │           │
 │           │
 │長期優良住宅建築等計画│
 │認定申請手数料の額は、│
 │次の1から5までに掲げ│
 │る区分に応じて、当該申│
 │請に係る住宅が属する一│
 │の建築物の床面積に応じ│
 │、次に掲げる額(当該住│
 │宅が一戸建ての新築住宅│
 │(住宅の用途以外の用途│
 │に供する部分を有しない│
 │ものに限る。以下同じ。│
 │)の場合においては、1│
 │のイ、2のイ又は3のイ│
 │に掲げる額)、一戸建て│
 │の既存住宅(住宅の用途│
 │以外の用途に供する部分│
 │を有しないものに限る。│
 │以下同じ。)の場合にお│
 │いては4のイ又は5のイ│
 │に掲げる額)(申請に併│
 │せて長期優良住宅の普及│
 │の促進に関する法律第6│
 │条第2項の規定に基づく│
 │申出があった場合にお │
 │いては、一の建築物につ│
 │いて14の2の項に掲げる│
 │額(申請に係る計画に特│
 │定建築基準適合判定資格│
 │者である建築主事が、特│
 │定建築基準適合審査を行│
 │う部分が含まれる場合に│
 │おいては当該部分ごとに│
 │1の2の項に掲げる額の│
 │手数料を加えた額、建築│
 │基準法第87条の2に規定│
 │する昇降機に係る部分が│
 │含まれる場合においては│
 │当該昇降機1基について│
 │14の4の項又は14の5の│
 │項に掲げる額の手数料を│
 │加えた額)の手数料を加│
 │えた額)を、当該建築物│
 │における認定申請戸数で│
 │除した額(100円未満の │
 │端数があるときは、これ│
 │を切り捨てる。)   │
 │1 新築住宅に係る申請│
 │に併せて区長が指定する│
 │者が作成した長期優良住│
 │宅の普及の促進に関する│
 │法律第6条第1項各号(│
 │第3号を除く。)に掲げ│
 │る基準に適合しているこ│
 │とを示す書類が提出され│
 │た場合        │
 │イ 100平方メートル以 │
 │内のもの 7,200円   │
 │ロ 100平方メートルを │
 │超え、500平方メートル │
 │以内のもの 13,000円 │
 │ハ 500平方メートルを │
 │超え、1,000平方メート │
 │ル以内のもの 23,000円│
 │ニ 1,000平方メートル │
 │を超え、2,500平方メー │
 │トル以内のもの 32,000│
 │円          │
 │ホ 2,500平方メートル │
 │を超え、5,000平方メー │
 │トル以内のもの 61,000│
 │円          │
 │ヘ 5,000平方メートル │
 │を超え、10,000平方メー│
 │トル以内のもの 104,00│
 │0円          │
 │ト 10,000平方メートル│
 │を超え、20,000平方メー│
 │トル以内のもの 172,00│
 │0円          │
 │チ 20,000平方メートル│
 │を超え、30,000平方メー│
 │トル以内のもの 216,00│
 │0円          │
 │リ 30,000平方メートル│
 │を超えるもの 234,000 │
 │円          │
 │2 新築住宅に係る申請│
 │に併せて住宅の品質確保│
 │の促進等に関する法律(│
 │平成11年法律第81号)第│
 │6条第1項の設計住宅性│
 │能評価書(同法第5条第│
 │1項の住宅性能評価に係│
 │る部分について長期優良│
 │住宅の普及の促進に関す│
 │る法律第6条第1項第1│
 │号に掲げる基準に適合し│
 │、かつ、当該住宅性能評│
 │価のうち構造の安定に関│
 │することについて建築基│
 │準法施行令第81条第2項│
 │第1号ロの限界耐力計算│
 │以外の方法により評価さ│
 │れたものに限る。)が提│
 │出された場合     │
 │イ 100平方メートル以 │
 │内のもの 16,000円  │
 │ロ 100平方メートルを │
 │超え、500平方メートル │
 │以内のもの 57,000円 │
 │ハ 500平方メートルを │
 │超え、1,000平方メート │
 │ル以内のもの 92,000円│
 │ニ 1,000平方メートル │
 │を超え、2,500平方メー │
 │トル以内のもの 172,00│
 │0円          │
 │ホ 2,500平方メートル │
 │を超え、5,000平方メー │
 │トル以内のもの 295,00│
 │0円          │
 │ヘ 5,000平方メートル │
 │を超え、10,000平方メー│
 │トル以内のもの 455,00│
 │0円          │
 │ト 10,000平方メートル│
 │を超え、20,000平方メー│
 │トル以内のもの 828,00│
 │0円          │
 │チ 20,000平方メートル│
 │を超え、30,000平方メー│
 │トル以内のもの 1,132,│
 │000円         │
 │リ 30,000平方メートル│
 │を超えるもの 1,373,00│
 │0円          │
 │3 1及び2以外の新 │
 │築住宅の場合     │
 │イ 100平方メートル以 │
 │内のもの 47,000円  │
 │ロ 100平方メートルを │
 │超え、500平方メートル │
 │以内のもの 109,000円 │
 │ハ 500平方メートルを │
 │超え、1,000平方メート │
 │ル以内のもの 175,000 │
 │円          │
 │ニ 1,000平方メートル │
 │を超え、2,500平方メー │
 │トル以内のもの 345,00│
 │0円          │
 │ホ 2,500平方メートル │
 │を超え、5,000平方メー │
 │トル以内のもの 617,00│
 │0円          │
 │ヘ 5,000平方メートル │
 │を超え、10,000平方メー│
 │トル以内のもの 1,062,│
 │000円         │
 │ト 10,000平方メートル│
 │を超え、20,000平方メー│
 │トル以内のもの 1,964,│
 │000円         │
 │チ 20,000平方メートル│
 │を超え、30,000平方メー│
 │トル以内のもの 2,809,│
 │000円         │
 │リ 30,000平方メートル│
 │を超えるもの 3,443,00│
 │0円          │
 │4 既存住宅に係る申 │
 │ 請に併せて区長が指 │
 │定する者が作成した 長│
 │期優良住宅の普及 の促│
 │進に関する法律 第6条│
 │第1項各号  (第3号│
 │を除く。) に掲げる基│
 │準に適合 していること│
 │を示す 書類が提出され│
 │た場 合       │
 │イ 100平方メートル以 │
 │内のもの 10,000円  │
 │ロ 100平方メートルを │
 │超え、500平方メートル │
 │以内のもの 19,000円 │
 │ハ 500平方メートルを │
 │超え、1,000平方メート │
 │ル以内のもの 33,000円│
 │ニ 1,000平方メートル │
 │を超え、2,500平方メー │
 │トル以内のもの 47,000│
 │円          │
 │ホ 2,500平方メートル │
 │を超え、5,000平方メー │
 │トル以内のもの 88,000│
 │円          │
 │ヘ 5,000平方メートル │
 │を超え、10,000平方メー│
 │トル以内のもの 151,00│
 │0円          │
 │ト 10,000平方メートル│
 │を超え、20,000平方メー│
 │トル以内のもの 250,00│
 │0円          │
 │チ 20,000平方メートル│
 │を超え、30,000平方メー│
 │トル以内のもの 311,00│
 │0円          │
 │リ 30,000平方メートル│
 │を超えるもの 336,000 │
 │円          │
 │5 4以外の既存住宅 │
 │ の場合       │
 │イ 100平方メートル以 │
 │内のもの 68,000円  │
 │ロ 100平方メートルを │
 │超え、500平方メートル │
 │以内のもの 160,000円 │
 │ハ 500平方メートルを │
 │超え、1,000平方メート │
 │ル以内のもの 255,000 │
 │円          │
 │ニ 1,000平方メートル │
 │を超え、2,500平方メー │
 │トル以内のもの 504,00│
 │0円          │
 │ホ 2,500平方メートル │
 │を超え、5,000平方メー │
 │トル以内のもの 903,00│
 │0円          │
 │ヘ 5,000平方メートル │
 │を超え、10,000平方メー│
 │トル以内のもの 1,552,│
 │000円         │
 │ト 10,000平方メートル│
 │を超え、20,000平方メー│
 │トル以内のもの 2,872,│
 │000円         │
 │チ 20,000平方メートル│
 │を超え、30,000平方メー│
 │トル以内のもの 4,106,│
 │000円         │
 │リ 30,000平方メートル│
 │を超えるもの 5,032,00│
 │0円          │
 │           │
 │           │
 └───────────┘
 別表第2の4建築の部52の項中「又は3のイからリまで」を「、3のイからリまで、4のイ
からリまで又は5のイからリまで」に、「又は3のイに」を「、3のイ、4のイ又は5のイに」に改め、同部に次のように加える。
┌────┬─────────┬──────┬────────────┬─────┐
│    │         │      │            │     │
│    │         │      │            │     │
│58   │建築物のエネルギー│建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│    │消費性能の向上に関│ギー消費性能│向上計画認定申請手数料の│のとき。 │
│    │する法律(平成27年│向上計画認定│額は、次の1及び2に掲げ│     │
│    │法律第53号)第30条│申請手数料 │る区分に応じて、次に掲げ│     │
│    │第1項の規定に基づ│      │る額(申請に併せて建築物│     │
│    │く建築物エネルギー│      │のエネルギー消費性能の向│     │
│    │消費性能向上計画の│      │上に関する法律第30条第2│     │
│    │認定の申請に対する│      │項の規定に基づく申出があ│     │
│    │審査       │      │った場合においては、一の│     │
│    │         │      │建築物について14の2の項│     │
│    │         │      │に掲げる額(申請に係る計│     │
│    │         │      │画に特定建築基準適合審査│     │
│    │         │      │をする部分が含まれる場合│     │
│    │         │      │においては当該部分ごとに│     │
│    │         │      │1の2の項に掲げる額の手│     │
│    │         │      │数料を加えた額、建築基準│     │
│    │         │      │法第87条の2に規定する昇│     │
│    │         │      │降機に係る部分が含まれる│     │
│    │         │      │場合においては当該昇降機│     │
│    │         │      │1基について14の4の項又│     │
│    │         │      │は14の5の項に掲げる額の│     │
│    │         │      │手数料を加えた額)に相当│     │
│    │         │      │する額を加えた額)   │     │
│    │         │      │1 申請に併せて建築物の│     │
│    │         │      │エネルギー消費性能の向上│     │
│    │         │      │に関する法律第30条第1項│     │
│    │         │      │各号に掲げる基準に適合し│     │
│    │         │      │ていることを示す書類とし│     │
│    │         │      │て区長が定めるものが提出│     │
│    │         │      │された場合       │     │
│    │         │      │ 一 一戸建て住宅 5,10│     │
│    │         │      │0円           │     │
│    │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│    │         │      │(1) 住戸ごとの申請の場│     │
│    │         │      │合(同一の建築物において│     │
│    │         │      │住戸ごとの申請と一の建築│     │
│    │         │      │物の申請を同時にする場合│     │
│    │         │      │の手数料の額は、一の建築│     │
│    │         │      │物の申請の場合により算出│     │
│    │         │      │した額とする。以下同じ。│     │
│    │         │      │)           │     │
│    │         │      │(一) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 9,700円    │     │
│    │         │      │(二) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 21,000円    │     │
│    │         │      │(三) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 46,000円   │     │
│    │         │      │(四) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上のもの 81,000円  │     │
│    │         │      │(2) 一の建築物の申請の│     │
│    │         │      │場合(この場合における手│     │
│    │         │      │数料の額は、住宅部分(建│     │
│    │         │      │築物のエネルギー消費性能│     │
│    │         │      │の向上に関する法律第11条│     │
│    │         │      │第1項の住宅部分をいう。│     │
│    │         │      │以下同じ。)の床面積の合│     │
│    │         │      │計により算出した額及び非│     │
│    │         │      │住宅部分(建築物のエネル│     │
│    │         │      │ギー消費性能の向上に関す│     │
│    │         │      │る法律第11条第1項の非住│     │
│    │         │      │宅部分をいう。以下同じ。│     │
│    │         │      │)の床面積の合計により算│     │
│    │         │      │出した額を合算した額とす│     │
│    │         │      │る。ただし、住宅部分又は│     │
│    │         │      │非住宅部分が存在しない場│     │
│    │         │      │合は、当該部分の額は合算│     │
│    │         │      │しない。また、住宅部分及│     │
│    │         │      │び非住宅部分を有する建築│     │
│    │         │      │物の非住宅部分のみを申請│     │
│    │         │      │する場合の手数料の額は、│     │
│    │         │      │当該非住宅部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計により算出した額とす│     │
│    │         │      │る。以下同じ。)    │     │
│    │         │      │(一) 住宅部分     │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 9,700円     │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の │     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 21,000円    │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 46,000円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 81,000円   │     │
│    │         │      │(二) 非住宅部分    │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 9,700円     │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 27,100円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 80,400円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の │     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上10,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 128,000円   │     │
│    │         │      │ホ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が10,000平方メートル以│     │
│    │         │      │上25,000平方メートル未満│     │
│    │         │      │のもの 161,000円    │     │
│    │         │      │ヘ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が25,000平方メートル以│     │
│    │         │      │上のもの 201,000円   │     │
│    │         │      │2 1以外の場合    │     │
│    │         │      │ 一 一戸建て住宅   │     │
│    │         │      │(1) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 34,400円   │     │
│    │         │      │(2) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 38,400円   │     │
│    │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│    │         │      │(1) 住戸ごとの申請の場│     │
│    │         │      │合           │     │
│    │         │      │(一) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 69,100円   │     │
│    │         │      │(二) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 116,000円    │     │
│    │         │      │(三) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 196,000円   │     │
│    │         │      │(四) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上のもの 281,000円  │     │
│    │         │      │(2) 一の建築物の申請の│     │
│    │         │      │場合          │     │
│    │         │      │(一) 住宅部分     │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 69,100円    │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 116,000円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 196,000円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 281,000円   │     │
│    │         │      │(二) 非住宅部分    │     │
│    │         │      │イ モデル建物法(建築 │     │
│    │         │      │物エネルギー消費性能基準│     │
│    │         │      │等を定める省令(平成28年│     │
│    │         │      │経済産業省令・国土交通省│     │
│    │         │      │令第1号。以下「省令」と│     │
│    │         │      │いう。)第1条第1項第1│     │
│    │         │      │号イに規定する一次エネル│     │
│    │         │      │ギー消費量(以下「一次エ│     │
│    │         │      │ネルギー消費量」という。│     │
│    │         │      │)の算出に用いるべき標準│     │
│    │         │      │的な建築物及び省令第8条│     │
│    │         │      │第1号イ(1)に規定する│     │
│    │         │      │屋内周囲空間の年間熱負荷│     │
│    │         │      │(以下「屋内周囲空間の年│     │
│    │         │      │間熱負荷」という。)の算│     │
│    │         │      │出に用いるべきものとして│     │
│    │         │      │国土交通大臣が定める建築│     │
│    │         │      │物を用いて評価する方法を│     │
│    │         │      │いう。以下59の項において│     │
│    │         │      │同じ。)による場合   │     │
│    │         │      │(イ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 87,100円   │     │
│    │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 145,700円    │     │
│    │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 235,700円   │     │
│    │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上10,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 309,000円   │     │
│    │         │      │(ホ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上25,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 371,000円   │     │
│    │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積 │     │
│    │         │      │の合計が25,000平方メート│     │
│    │         │      │ル以上のもの 435,000円 │     │
│    │         │      │ロ 標準入力法等(実際の│     │
│    │         │      │設計仕様の条件を基に算出│     │
│    │         │      │した一次エネルギー消費量│     │
│    │         │      │及び屋内周囲空間の年間熱│     │
│    │         │      │負荷を用いて評価する方法│     │
│    │         │      │をいう。以下59の項におい│     │
│    │         │      │て同じ。)による場合  │     │
│    │         │      │(イ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 227,100円   │     │
│    │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 367,100円    │     │
│    │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 523,700円   │     │
│    │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上10,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 646,000円   │     │
│    │         │      │(ホ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上25,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 763,000円   │     │
│    │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が25,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上のもの 871,000円  │     │
│    │         │      │            │     │
│    │         │      │            │     │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│    │         │      │            │     │
│    │         │      │            │     │
│59   │建築物のエネルギー│建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│変更認定 │
│    │消費性能の向上に関│ギー消費性能│向上計画変更認定申請手数│申請のと │
│    │する法律第31条第1│向上計画変更│料の額は、次の1及び2に│き。   │
│    │項の規定に基づく建│認定申請手数│掲げる区分に応じて、次に│     │
│    │築物エネルギー消費│料     │掲げる額(申請に併せて建│     │
│    │性能向上計画の変更│      │築物のエネルギー消費性能│     │
│    │の認定の申請に対す│      │の向上に関する法律第31条│     │
│    │る審査      │      │第2項の規定において準用│     │
│    │         │      │する同法第30条第2項の規│     │
│    │         │      │定に基づく申出があった場│     │
│    │         │      │合においては、一の建築物│     │
│    │         │      │について14の2の項に掲げ│     │
│    │         │      │る額(申請に係る計画に特│     │
│    │         │      │定建築基準適合審査をする│     │
│    │         │      │部分が含まれる場合にお │     │
│    │         │      │いては当該部分ごとに1の│     │
│    │         │      │2の項に掲げる額の手数料│     │
│    │         │      │を加えた額、建築基準法第│     │
│    │         │      │87条の2に規定する昇降機│     │
│    │         │      │に係る部分が含まれる場合│     │
│    │         │      │においては当該昇降機1基│     │
│    │         │      │について14の4の項又は14│     │
│    │         │      │の5の項に掲げる額の手数│     │
│    │         │      │料を加えた額)に相当する│     │
│    │         │      │額を加えた額)     │     │
│    │         │      │1 申請に併せて建築  │     │
│    │         │      │ 物のエネルギー消費  │     │
│    │         │      │ 性能の向上に関する  │     │
│    │         │      │ 法律第30条第1項各  │     │
│    │         │      │ 号に掲げる基準に適  │     │
│    │         │      │ 合していることを示  │     │
│    │         │      │ す書類として区長が  │     │
│    │         │      │ 定めるものが提出さ  │     │
│    │         │      │ れた場合       │     │
│    │         │      │ 一 一戸建て住宅 3,70│     │
│    │         │      │0円           │     │
│    │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│    │         │      │(1) 住戸ごとの申請の場│     │
│    │         │      │合           │     │
│    │         │      │(一) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 6,900円    │     │
│    │         │      │(二) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 15,000円    │     │
│    │         │      │(三) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 32,000円   │     │
│    │         │      │(四) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上のもの 57,000円  │     │
│    │         │      │  (2) 一の建築物の申│     │
│    │         │      │請の場合        │     │
│    │         │      │   (一) 住宅部分  │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの6,900円      │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 15,000円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 32,000円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 57,000円   │     │
│    │         │      │   (二) 非住宅部分 │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 6,900円     │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 19,100円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 56,400円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上10,000平方メートル未満│     │
│    │         │      │のもの 90,000円    │     │
│    │         │      │ホ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が10,000平方メートル以│     │
│    │         │      │上25,000平方メートル未満│     │
│    │         │      │のもの 113,000円    │     │
│    │         │      │ヘ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が25,000平方メートル以│     │
│    │         │      │上のもの 141,000円   │     │
│    │         │      │2 1以外の場合    │     │
│    │         │      │ 一 一戸建て住宅   │     │
│    │         │      │(1) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 24,200円   │     │
│    │         │      │(2) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 27,000円   │     │
│    │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│    │         │      │(1) 住戸ごとの申請の場│     │
│    │         │      │合           │     │
│    │         │      │(一) 当該住戸の床面積 │     │
│    │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│    │         │      │未満のもの 48,500円  │     │
│    │         │      │(二) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 81,000円    │     │
│    │         │      │(三) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 138,000円   │     │
│    │         │      │(四) 当該住戸の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上のもの 197,000円  │     │
│    │         │      │  (2) 一の建築物の申│     │
│    │         │      │請の場合        │     │
│    │         │      │   (一) 住宅部分  │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 48,500円    │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 81,000円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 138,000円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 197,000円   │     │
│    │         │      │(二) 非住宅部分    │     │
│    │         │      │イ モデル建物法による場│     │
│    │         │      │合           │     │
│    │         │      │(イ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 61,100円   │     │
│    │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 102,100円    │     │
│    │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 165,100円   │     │
│    │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上10,000平方メートル │     │
│    │         │      │未満のもの 216,000円  │     │
│    │         │      │(ホ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上25,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 260,000円   │     │
│    │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が25,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上のもの 305,000円  │     │
│    │         │      │ロ 標準入力法等による場│     │
│    │         │      │合           │     │
│    │         │      │(イ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 159,100円   │     │
│    │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 257,100円    │     │
│    │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 366,700円   │     │
│    │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上10,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 453,000円   │     │
│    │         │      │(ホ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上25,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 535,000円   │     │
│    │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が25,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上のもの 610,000円  │     │
│    │         │      │            │     │
│    │         │      │            │     │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│    │         │      │            │     │
│    │         │      │            │     │
│60   │建築物のエネルギー│建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│    │消費性能の向上に関│ギー消費性能│基準に適合している旨の認│のとき。 │
│    │する法律第36条第1│基準に適合し│定申請手数料の額は、次の│     │
│    │項の規定に基づく建│ている旨の認│1及び2に掲げる区分に応│     │
│    │築物エネルギー消費│定申請手数料│じて、次に掲げる額(住宅│     │
│    │性能基準に適合して│      │部分の床面積の合計により│     │
│    │いる旨の認定の申請│      │算出した額及び非住宅部分│     │
│    │に対する審査   │      │の床面積の合計により算出│     │
│    │         │      │した額を合算した額とする│     │
│    │         │      │。ただし、住宅部分又は非│     │
│    │         │      │住宅部分が存在しない場 │     │
│    │         │      │合は、当該部分の額は合算│     │
│    │         │      │しない。)       │     │
│    │         │      │1 申請に併せて建築  │     │
│    │         │      │ 物のエネルギー消費  │     │
│    │         │      │ 性能の向上に関する  │     │
│    │         │      │ 法律第2条第3号の  │     │
│    │         │      │ 建築物エネルギー消  │     │
│    │         │      │ 費性能基準に適合し  │     │
│    │         │      │ ていることを示す書  │     │
│    │         │      │ 類として区長が定め  │     │
│    │         │      │ るものが提出された  │     │
│    │         │      │ 場合         │     │
│    │         │      │ 一 一戸建て住宅5,100 │     │
│    │         │      │円           │     │
│    │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│    │         │      │  (1) 住宅部分   │     │
│    │         │      │(一) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 9,700円    │     │
│    │         │      │(二) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 21,000円    │     │
│    │         │      │(三) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 46,000円   │     │
│    │         │      │(四) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上のもの 81,000円  │     │
│    │         │      │  (2) 非住宅部分  │     │
│    │         │      │(一) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 9,700円    │     │
│    │         │      │(二) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│    │         │      │上2,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 27,100円    │     │
│    │         │      │(三) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 80,400円   │     │
│    │         │      │(四) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上10,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 128,000円   │     │
│    │         │      │(五) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上25,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 161,000円   │     │
│    │         │      │(六) 当該部分の床面積の│     │
│    │         │      │合計が25,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上のもの 201,000円  │     │
│    │         │      │2 1以外の場合    │     │
│    │         │      │ 一 一戸建て住宅   │     │
│    │         │      │(1) 性能基準(省令第1│     │
│    │         │      │条第1項第2号イ(1)及│     │
│    │         │      │び同号ロ(1)に定める基│     │
│    │         │      │準をいう。)による場合 │     │
│    │         │      │(一) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 34,400円   │     │
│    │         │      │(二) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 38,400円   │     │
│    │         │      │(2) 仕様基準(省令第1│     │
│    │         │      │条第1項第2号イ(2)及│     │
│    │         │      │び同号ロ(2)に定める基│     │
│    │         │      │準をいう。以下同じ。)に│     │
│    │         │      │よる場合        │     │
│    │         │      │(一) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 17,700円   │     │
│    │         │      │(二) 当該住宅の床面積の│     │
│    │         │      │合計が200平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 19,100円   │     │
│    │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│    │         │      │  (1) 住宅部分   │     │
│    │         │      │(一) 性能基準(省令第1│     │
│    │         │      │条第1項第2号イ(1)及│     │
│    │         │      │び同号ロ(1)又は同項第│     │
│    │         │      │3号に定める基準をいう。│     │
│    │         │      │)による場合      │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 69,100円    │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 116,000円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の │     │
│    │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│    │         │      │以上5,000平方メートル未 │     │
│    │         │      │満のもの 196,000円   │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 281,000円   │     │
│    │         │      │   (二) 仕様基準によ│     │
│    │         │      │る場合         │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 33,100円    │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 58,000円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 104,000円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上のもの 157,000円   │     │
│    │         │      │  (2) 非住宅部分  │     │
│    │         │      │(一) モデル建物法(一次│     │
│    │         │      │エネルギー消費量の算出 │     │
│    │         │      │に用いるべき標準的な建築│     │
│    │         │      │物を用いて評価する方法を│     │
│    │         │      │いう。)による場合   │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 87,100円    │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 145,700円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 235,700円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上10,000平方メートル未満│     │
│    │         │      │のもの 309,000円    │     │
│    │         │      │ホ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が10,000平方メートル以│     │
│    │         │      │上25,000平方メートル未満│     │
│    │         │      │のもの 371,000円    │     │
│    │         │      │ヘ 当該部分の床面積の │     │
│    │         │      │合計が25,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上のもの 435,000円  │     │
│    │         │      │(二) 標準入力法等(実際│     │
│    │         │      │の設計仕様の条件を基に算│     │
│    │         │      │出した一次エネルギー消費│     │
│    │         │      │量を用いて評価する方法を│     │
│    │         │      │いう。)による場合   │     │
│    │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 227,100円    │     │
│    │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が300平方メートル以上2│     │
│    │         │      │,000平方メートル未満のも│     │
│    │         │      │の 367,100円      │     │
│    │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が2,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上5,000平方メートル未満 │     │
│    │         │      │のもの 523,700円    │     │
│    │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が5,000平方メートル以 │     │
│    │         │      │上10,000平方メートル未満│     │
│    │         │      │のもの 646,000円    │     │
│    │         │      │ホ 当該部分の床面積の │     │
│    │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│    │         │      │以上25,000平方メートル未│     │
│    │         │      │満のもの 763,000円   │     │
│    │         │      │ヘ 当該部分の床面積の合│     │
│    │         │      │計が25,000平方メートル以│     │
│    │         │      │上のもの 871,000円   │     │
│    │         │      │            │     │
│    │         │      │            │     │
└────┴─────────┴──────┴────────────┴─────┘
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律の制定等に伴い、手数料の新設等を行う。

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