東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第46号議案
平成28年2月20日
付託日:平成28年2月20日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成28年2月29日
議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第46号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年2月20日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部51の項額の欄を次のように改める。
┌───────────┐
│ │
│ │
│長期優良住宅建築等計画│
│認定申請手数料の額は、│
│次の1から5までに掲げ│
│る区分に応じて、当該申│
│請に係る住宅が属する一│
│の建築物の床面積に応じ│
│、次に掲げる額(当該住│
│宅が一戸建ての新築住宅│
│(住宅の用途以外の用途│
│に供する部分を有しない│
│ものに限る。以下同じ。│
│)の場合においては、1│
│のイ、2のイ又は3のイ│
│に掲げる額)、一戸建て│
│の既存住宅(住宅の用途│
│以外の用途に供する部分│
│を有しないものに限る。│
│以下同じ。)の場合にお│
│いては4のイ又は5のイ│
│に掲げる額)(申請に併│
│せて長期優良住宅の普及│
│の促進に関する法律第6│
│条第2項の規定に基づく│
│申出があった場合にお │
│いては、一の建築物につ│
│いて14の2の項に掲げる│
│額(申請に係る計画に特│
│定建築基準適合判定資格│
│者である建築主事が、特│
│定建築基準適合審査を行│
│う部分が含まれる場合に│
│おいては当該部分ごとに│
│1の2の項に掲げる額の│
│手数料を加えた額、建築│
│基準法第87条の2に規定│
│する昇降機に係る部分が│
│含まれる場合においては│
│当該昇降機1基について│
│14の4の項又は14の5の│
│項に掲げる額の手数料を│
│加えた額)の手数料を加│
│えた額)を、当該建築物│
│における認定申請戸数で│
│除した額(100円未満の │
│端数があるときは、これ│
│を切り捨てる。) │
│1 新築住宅に係る申請│
│に併せて区長が指定する│
│者が作成した長期優良住│
│宅の普及の促進に関する│
│法律第6条第1項各号(│
│第3号を除く。)に掲げ│
│る基準に適合しているこ│
│とを示す書類が提出され│
│た場合 │
│イ 100平方メートル以 │
│内のもの 7,200円 │
│ロ 100平方メートルを │
│超え、500平方メートル │
│以内のもの 13,000円 │
│ハ 500平方メートルを │
│超え、1,000平方メート │
│ル以内のもの 23,000円│
│ニ 1,000平方メートル │
│を超え、2,500平方メー │
│トル以内のもの 32,000│
│円 │
│ホ 2,500平方メートル │
│を超え、5,000平方メー │
│トル以内のもの 61,000│
│円 │
│ヘ 5,000平方メートル │
│を超え、10,000平方メー│
│トル以内のもの 104,00│
│0円 │
│ト 10,000平方メートル│
│を超え、20,000平方メー│
│トル以内のもの 172,00│
│0円 │
│チ 20,000平方メートル│
│を超え、30,000平方メー│
│トル以内のもの 216,00│
│0円 │
│リ 30,000平方メートル│
│を超えるもの 234,000 │
│円 │
│2 新築住宅に係る申請│
│に併せて住宅の品質確保│
│の促進等に関する法律(│
│平成11年法律第81号)第│
│6条第1項の設計住宅性│
│能評価書(同法第5条第│
│1項の住宅性能評価に係│
│る部分について長期優良│
│住宅の普及の促進に関す│
│る法律第6条第1項第1│
│号に掲げる基準に適合し│
│、かつ、当該住宅性能評│
│価のうち構造の安定に関│
│することについて建築基│
│準法施行令第81条第2項│
│第1号ロの限界耐力計算│
│以外の方法により評価さ│
│れたものに限る。)が提│
│出された場合 │
│イ 100平方メートル以 │
│内のもの 16,000円 │
│ロ 100平方メートルを │
│超え、500平方メートル │
│以内のもの 57,000円 │
│ハ 500平方メートルを │
│超え、1,000平方メート │
│ル以内のもの 92,000円│
│ニ 1,000平方メートル │
│を超え、2,500平方メー │
│トル以内のもの 172,00│
│0円 │
│ホ 2,500平方メートル │
│を超え、5,000平方メー │
│トル以内のもの 295,00│
│0円 │
│ヘ 5,000平方メートル │
│を超え、10,000平方メー│
│トル以内のもの 455,00│
│0円 │
│ト 10,000平方メートル│
│を超え、20,000平方メー│
│トル以内のもの 828,00│
│0円 │
│チ 20,000平方メートル│
│を超え、30,000平方メー│
│トル以内のもの 1,132,│
│000円 │
│リ 30,000平方メートル│
│を超えるもの 1,373,00│
│0円 │
│3 1及び2以外の新 │
│築住宅の場合 │
│イ 100平方メートル以 │
│内のもの 47,000円 │
│ロ 100平方メートルを │
│超え、500平方メートル │
│以内のもの 109,000円 │
│ハ 500平方メートルを │
│超え、1,000平方メート │
│ル以内のもの 175,000 │
│円 │
│ニ 1,000平方メートル │
│を超え、2,500平方メー │
│トル以内のもの 345,00│
│0円 │
│ホ 2,500平方メートル │
│を超え、5,000平方メー │
│トル以内のもの 617,00│
│0円 │
│ヘ 5,000平方メートル │
│を超え、10,000平方メー│
│トル以内のもの 1,062,│
│000円 │
│ト 10,000平方メートル│
│を超え、20,000平方メー│
│トル以内のもの 1,964,│
│000円 │
│チ 20,000平方メートル│
│を超え、30,000平方メー│
│トル以内のもの 2,809,│
│000円 │
│リ 30,000平方メートル│
│を超えるもの 3,443,00│
│0円 │
│4 既存住宅に係る申 │
│ 請に併せて区長が指 │
│定する者が作成した 長│
│期優良住宅の普及 の促│
│進に関する法律 第6条│
│第1項各号 (第3号│
│を除く。) に掲げる基│
│準に適合 していること│
│を示す 書類が提出され│
│た場 合 │
│イ 100平方メートル以 │
│内のもの 10,000円 │
│ロ 100平方メートルを │
│超え、500平方メートル │
│以内のもの 19,000円 │
│ハ 500平方メートルを │
│超え、1,000平方メート │
│ル以内のもの 33,000円│
│ニ 1,000平方メートル │
│を超え、2,500平方メー │
│トル以内のもの 47,000│
│円 │
│ホ 2,500平方メートル │
│を超え、5,000平方メー │
│トル以内のもの 88,000│
│円 │
│ヘ 5,000平方メートル │
│を超え、10,000平方メー│
│トル以内のもの 151,00│
│0円 │
│ト 10,000平方メートル│
│を超え、20,000平方メー│
│トル以内のもの 250,00│
│0円 │
│チ 20,000平方メートル│
│を超え、30,000平方メー│
│トル以内のもの 311,00│
│0円 │
│リ 30,000平方メートル│
│を超えるもの 336,000 │
│円 │
│5 4以外の既存住宅 │
│ の場合 │
│イ 100平方メートル以 │
│内のもの 68,000円 │
│ロ 100平方メートルを │
│超え、500平方メートル │
│以内のもの 160,000円 │
│ハ 500平方メートルを │
│超え、1,000平方メート │
│ル以内のもの 255,000 │
│円 │
│ニ 1,000平方メートル │
│を超え、2,500平方メー │
│トル以内のもの 504,00│
│0円 │
│ホ 2,500平方メートル │
│を超え、5,000平方メー │
│トル以内のもの 903,00│
│0円 │
│ヘ 5,000平方メートル │
│を超え、10,000平方メー│
│トル以内のもの 1,552,│
│000円 │
│ト 10,000平方メートル│
│を超え、20,000平方メー│
│トル以内のもの 2,872,│
│000円 │
│チ 20,000平方メートル│
│を超え、30,000平方メー│
│トル以内のもの 4,106,│
│000円 │
│リ 30,000平方メートル│
│を超えるもの 5,032,00│
│0円 │
│ │
│ │
└───────────┘
別表第2の4建築の部52の項中「又は3のイからリまで」を「、3のイからリまで、4のイ
からリまで又は5のイからリまで」に、「又は3のイに」を「、3のイ、4のイ又は5のイに」に改め、同部に次のように加える。
┌────┬─────────┬──────┬────────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│58 │建築物のエネルギー│建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│ │消費性能の向上に関│ギー消費性能│向上計画認定申請手数料の│のとき。 │
│ │する法律(平成27年│向上計画認定│額は、次の1及び2に掲げ│ │
│ │法律第53号)第30条│申請手数料 │る区分に応じて、次に掲げ│ │
│ │第1項の規定に基づ│ │る額(申請に併せて建築物│ │
│ │く建築物エネルギー│ │のエネルギー消費性能の向│ │
│ │消費性能向上計画の│ │上に関する法律第30条第2│ │
│ │認定の申請に対する│ │項の規定に基づく申出があ│ │
│ │審査 │ │った場合においては、一の│ │
│ │ │ │建築物について14の2の項│ │
│ │ │ │に掲げる額(申請に係る計│ │
│ │ │ │画に特定建築基準適合審査│ │
│ │ │ │をする部分が含まれる場合│ │
│ │ │ │においては当該部分ごとに│ │
│ │ │ │1の2の項に掲げる額の手│ │
│ │ │ │数料を加えた額、建築基準│ │
│ │ │ │法第87条の2に規定する昇│ │
│ │ │ │降機に係る部分が含まれる│ │
│ │ │ │場合においては当該昇降機│ │
│ │ │ │1基について14の4の項又│ │
│ │ │ │は14の5の項に掲げる額の│ │
│ │ │ │手数料を加えた額)に相当│ │
│ │ │ │する額を加えた額) │ │
│ │ │ │1 申請に併せて建築物の│ │
│ │ │ │エネルギー消費性能の向上│ │
│ │ │ │に関する法律第30条第1項│ │
│ │ │ │各号に掲げる基準に適合し│ │
│ │ │ │ていることを示す書類とし│ │
│ │ │ │て区長が定めるものが提出│ │
│ │ │ │された場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 5,10│ │
│ │ │ │0円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │(1) 住戸ごとの申請の場│ │
│ │ │ │合(同一の建築物において│ │
│ │ │ │住戸ごとの申請と一の建築│ │
│ │ │ │物の申請を同時にする場合│ │
│ │ │ │の手数料の額は、一の建築│ │
│ │ │ │物の申請の場合により算出│ │
│ │ │ │した額とする。以下同じ。│ │
│ │ │ │) │ │
│ │ │ │(一) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 21,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 46,000円 │ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上のもの 81,000円 │ │
│ │ │ │(2) 一の建築物の申請の│ │
│ │ │ │場合(この場合における手│ │
│ │ │ │数料の額は、住宅部分(建│ │
│ │ │ │築物のエネルギー消費性能│ │
│ │ │ │の向上に関する法律第11条│ │
│ │ │ │第1項の住宅部分をいう。│ │
│ │ │ │以下同じ。)の床面積の合│ │
│ │ │ │計により算出した額及び非│ │
│ │ │ │住宅部分(建築物のエネル│ │
│ │ │ │ギー消費性能の向上に関す│ │
│ │ │ │る法律第11条第1項の非住│ │
│ │ │ │宅部分をいう。以下同じ。│ │
│ │ │ │)の床面積の合計により算│ │
│ │ │ │出した額を合算した額とす│ │
│ │ │ │る。ただし、住宅部分又は│ │
│ │ │ │非住宅部分が存在しない場│ │
│ │ │ │合は、当該部分の額は合算│ │
│ │ │ │しない。また、住宅部分及│ │
│ │ │ │び非住宅部分を有する建築│ │
│ │ │ │物の非住宅部分のみを申請│ │
│ │ │ │する場合の手数料の額は、│ │
│ │ │ │当該非住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計により算出した額とす│ │
│ │ │ │る。以下同じ。) │ │
│ │ │ │(一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の │ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 21,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 46,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 81,000円 │ │
│ │ │ │(二) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 27,100円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 80,400円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の │ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上10,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 128,000円 │ │
│ │ │ │ホ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が10,000平方メートル以│ │
│ │ │ │上25,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │のもの 161,000円 │ │
│ │ │ │ヘ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が25,000平方メートル以│ │
│ │ │ │上のもの 201,000円 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │(1) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 34,400円 │ │
│ │ │ │(2) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 38,400円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │(1) 住戸ごとの申請の場│ │
│ │ │ │合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 69,100円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 116,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 196,000円 │ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上のもの 281,000円 │ │
│ │ │ │(2) 一の建築物の申請の│ │
│ │ │ │場合 │ │
│ │ │ │(一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 69,100円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 116,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 196,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 281,000円 │ │
│ │ │ │(二) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │イ モデル建物法(建築 │ │
│ │ │ │物エネルギー消費性能基準│ │
│ │ │ │等を定める省令(平成28年│ │
│ │ │ │経済産業省令・国土交通省│ │
│ │ │ │令第1号。以下「省令」と│ │
│ │ │ │いう。)第1条第1項第1│ │
│ │ │ │号イに規定する一次エネル│ │
│ │ │ │ギー消費量(以下「一次エ│ │
│ │ │ │ネルギー消費量」という。│ │
│ │ │ │)の算出に用いるべき標準│ │
│ │ │ │的な建築物及び省令第8条│ │
│ │ │ │第1号イ(1)に規定する│ │
│ │ │ │屋内周囲空間の年間熱負荷│ │
│ │ │ │(以下「屋内周囲空間の年│ │
│ │ │ │間熱負荷」という。)の算│ │
│ │ │ │出に用いるべきものとして│ │
│ │ │ │国土交通大臣が定める建築│ │
│ │ │ │物を用いて評価する方法を│ │
│ │ │ │いう。以下59の項において│ │
│ │ │ │同じ。)による場合 │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 87,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 145,700円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 235,700円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上10,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 309,000円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上25,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 371,000円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が25,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以上のもの 435,000円 │ │
│ │ │ │ロ 標準入力法等(実際の│ │
│ │ │ │設計仕様の条件を基に算出│ │
│ │ │ │した一次エネルギー消費量│ │
│ │ │ │及び屋内周囲空間の年間熱│ │
│ │ │ │負荷を用いて評価する方法│ │
│ │ │ │をいう。以下59の項におい│ │
│ │ │ │て同じ。)による場合 │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 227,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 367,100円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 523,700円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上10,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 646,000円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上25,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 763,000円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上のもの 871,000円 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│59 │建築物のエネルギー│建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│変更認定 │
│ │消費性能の向上に関│ギー消費性能│向上計画変更認定申請手数│申請のと │
│ │する法律第31条第1│向上計画変更│料の額は、次の1及び2に│き。 │
│ │項の規定に基づく建│認定申請手数│掲げる区分に応じて、次に│ │
│ │築物エネルギー消費│料 │掲げる額(申請に併せて建│ │
│ │性能向上計画の変更│ │築物のエネルギー消費性能│ │
│ │の認定の申請に対す│ │の向上に関する法律第31条│ │
│ │る審査 │ │第2項の規定において準用│ │
│ │ │ │する同法第30条第2項の規│ │
│ │ │ │定に基づく申出があった場│ │
│ │ │ │合においては、一の建築物│ │
│ │ │ │について14の2の項に掲げ│ │
│ │ │ │る額(申請に係る計画に特│ │
│ │ │ │定建築基準適合審査をする│ │
│ │ │ │部分が含まれる場合にお │ │
│ │ │ │いては当該部分ごとに1の│ │
│ │ │ │2の項に掲げる額の手数料│ │
│ │ │ │を加えた額、建築基準法第│ │
│ │ │ │87条の2に規定する昇降機│ │
│ │ │ │に係る部分が含まれる場合│ │
│ │ │ │においては当該昇降機1基│ │
│ │ │ │について14の4の項又は14│ │
│ │ │ │の5の項に掲げる額の手数│ │
│ │ │ │料を加えた額)に相当する│ │
│ │ │ │額を加えた額) │ │
│ │ │ │1 申請に併せて建築 │ │
│ │ │ │ 物のエネルギー消費 │ │
│ │ │ │ 性能の向上に関する │ │
│ │ │ │ 法律第30条第1項各 │ │
│ │ │ │ 号に掲げる基準に適 │ │
│ │ │ │ 合していることを示 │ │
│ │ │ │ す書類として区長が │ │
│ │ │ │ 定めるものが提出さ │ │
│ │ │ │ れた場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 3,70│ │
│ │ │ │0円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │(1) 住戸ごとの申請の場│ │
│ │ │ │合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 6,900円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 15,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 32,000円 │ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上のもの 57,000円 │ │
│ │ │ │ (2) 一の建築物の申│ │
│ │ │ │請の場合 │ │
│ │ │ │ (一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの6,900円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 15,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 32,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 57,000円 │ │
│ │ │ │ (二) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 6,900円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 19,100円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 56,400円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上10,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │のもの 90,000円 │ │
│ │ │ │ホ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が10,000平方メートル以│ │
│ │ │ │上25,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │のもの 113,000円 │ │
│ │ │ │ヘ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が25,000平方メートル以│ │
│ │ │ │上のもの 141,000円 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │(1) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 24,200円 │ │
│ │ │ │(2) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 27,000円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │(1) 住戸ごとの申請の場│ │
│ │ │ │合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住戸の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │未満のもの 48,500円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 81,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 138,000円 │ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上のもの 197,000円 │ │
│ │ │ │ (2) 一の建築物の申│ │
│ │ │ │請の場合 │ │
│ │ │ │ (一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 48,500円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 81,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 138,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 197,000円 │ │
│ │ │ │(二) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │イ モデル建物法による場│ │
│ │ │ │合 │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 61,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 102,100円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 165,100円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上10,000平方メートル │ │
│ │ │ │未満のもの 216,000円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上25,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 260,000円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上のもの 305,000円 │ │
│ │ │ │ロ 標準入力法等による場│ │
│ │ │ │合 │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 159,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 257,100円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 366,700円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上10,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 453,000円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上25,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 535,000円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上のもの 610,000円 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│60 │建築物のエネルギー│建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│ │消費性能の向上に関│ギー消費性能│基準に適合している旨の認│のとき。 │
│ │する法律第36条第1│基準に適合し│定申請手数料の額は、次の│ │
│ │項の規定に基づく建│ている旨の認│1及び2に掲げる区分に応│ │
│ │築物エネルギー消費│定申請手数料│じて、次に掲げる額(住宅│ │
│ │性能基準に適合して│ │部分の床面積の合計により│ │
│ │いる旨の認定の申請│ │算出した額及び非住宅部分│ │
│ │に対する審査 │ │の床面積の合計により算出│ │
│ │ │ │した額を合算した額とする│ │
│ │ │ │。ただし、住宅部分又は非│ │
│ │ │ │住宅部分が存在しない場 │ │
│ │ │ │合は、当該部分の額は合算│ │
│ │ │ │しない。) │ │
│ │ │ │1 申請に併せて建築 │ │
│ │ │ │ 物のエネルギー消費 │ │
│ │ │ │ 性能の向上に関する │ │
│ │ │ │ 法律第2条第3号の │ │
│ │ │ │ 建築物エネルギー消 │ │
│ │ │ │ 費性能基準に適合し │ │
│ │ │ │ ていることを示す書 │ │
│ │ │ │ 類として区長が定め │ │
│ │ │ │ るものが提出された │ │
│ │ │ │ 場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅5,100 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │ (1) 住宅部分 │ │
│ │ │ │(一) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │(二) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 21,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 46,000円 │ │
│ │ │ │(四) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上のもの 81,000円 │ │
│ │ │ │ (2) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │(一) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │(二) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │上2,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 27,100円 │ │
│ │ │ │(三) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 80,400円 │ │
│ │ │ │(四) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上10,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 128,000円 │ │
│ │ │ │(五) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上25,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 161,000円 │ │
│ │ │ │(六) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上のもの 201,000円 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │(1) 性能基準(省令第1│ │
│ │ │ │条第1項第2号イ(1)及│ │
│ │ │ │び同号ロ(1)に定める基│ │
│ │ │ │準をいう。)による場合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 34,400円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 38,400円 │ │
│ │ │ │(2) 仕様基準(省令第1│ │
│ │ │ │条第1項第2号イ(2)及│ │
│ │ │ │び同号ロ(2)に定める基│ │
│ │ │ │準をいう。以下同じ。)に│ │
│ │ │ │よる場合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 17,700円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 19,100円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │ (1) 住宅部分 │ │
│ │ │ │(一) 性能基準(省令第1│ │
│ │ │ │条第1項第2号イ(1)及│ │
│ │ │ │び同号ロ(1)又は同項第│ │
│ │ │ │3号に定める基準をいう。│ │
│ │ │ │)による場合 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 69,100円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 116,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の │ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以上5,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │満のもの 196,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 281,000円 │ │
│ │ │ │ (二) 仕様基準によ│ │
│ │ │ │る場合 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 33,100円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 58,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 104,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上のもの 157,000円 │ │
│ │ │ │ (2) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │(一) モデル建物法(一次│ │
│ │ │ │エネルギー消費量の算出 │ │
│ │ │ │に用いるべき標準的な建築│ │
│ │ │ │物を用いて評価する方法を│ │
│ │ │ │いう。)による場合 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 87,100円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 145,700円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 235,700円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上10,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │のもの 309,000円 │ │
│ │ │ │ホ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が10,000平方メートル以│ │
│ │ │ │上25,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │のもの 371,000円 │ │
│ │ │ │ヘ 当該部分の床面積の │ │
│ │ │ │合計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上のもの 435,000円 │ │
│ │ │ │(二) 標準入力法等(実際│ │
│ │ │ │の設計仕様の条件を基に算│ │
│ │ │ │出した一次エネルギー消費│ │
│ │ │ │量を用いて評価する方法を│ │
│ │ │ │いう。)による場合 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 227,100円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以上2│ │
│ │ │ │,000平方メートル未満のも│ │
│ │ │ │の 367,100円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │のもの 523,700円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │上10,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │のもの 646,000円 │ │
│ │ │ │ホ 当該部分の床面積の │ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以上25,000平方メートル未│ │
│ │ │ │満のもの 763,000円 │ │
│ │ │ │ヘ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が25,000平方メートル以│ │
│ │ │ │上のもの 871,000円 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴────────────┴─────┘
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律の制定等に伴い、手数料の新設等を行う。