東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例
第40号議案
平成28年2月15日
付託日:平成28年2月15日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成28年2月29日
議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第40号議案
東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年2月15日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、児童遊園の占用料の額を改定するため提出します。
東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の一部を改正する条例
東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例(昭和30年11月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表第2占用料の欄を次のように改める。
┌───────┐
│占用料 │
├───────┤
│1,536円 │
├───────┤
│910円 │
├───────┤
│136円 │
├───────┤
│341円 │
├───────┤
│682円 │
├───────┤
│113円 │
├───────┤
│136円 │
├───────┤
│341円 │
│ │
├───────┤
│682円 │
├───────┤
│1,138円 │
├───────┤
│455円 │
├───────┤
│1,138円 │
├───────┤
│721円 │
├───────┤
│341円 │
├───────┤
│823円 │
├───────┤
│8,880円 │
├───────┤
│1,572円 │
├───────┤
│13,875円 │
├───────┤
│37円 │
├───────┤
│37円 │
└───────┘
付 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立児童遊園及び運動公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、なお従前の例による。
児童遊園の占用料の額を改定する。