東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
第36号議案
平成28年2月15日
付託日:平成28年2月15日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成28年2月29日
議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第36号議案
東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年2月15日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正に伴い、委員の任期に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
東京都台東区建築審査会条例(昭和58年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条の次に次の1条を加える。
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
建築基準法の改正に伴い、委員の任期に関し、規定を整備する。