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詳細情報

件名

東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例

番号

第36号議案

提出日

平成28年2月15日

委員会審査結果

付託日:平成28年2月15日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成28年2月29日

本会議議決結果

議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第36号議案
         東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の改正に伴い、委員の任期に関し、規定の整備を図るため提出します。

         東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
 東京都台東区建築審査会条例(昭和58年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
 第2条の次に次の1条を加える。
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

建築基準法の改正に伴い、委員の任期に関し、規定を整備する。

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