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東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例

番号

第33号議案

提出日

平成28年2月15日

委員会審査結果

付託日:平成28年2月15日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成28年3月1日

本会議議決結果

議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第33号議案
   東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
   地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
   する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)等の改正に伴い、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の運営推進会議の設置に関し規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
   地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
   する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「第8条第19項」を「第8条第20項」に改め、同条第2項中「第8条第24項」を「第8条第25項」に改める。
第40条中第2項を第4項とし、第1項を第3項とし、同項の前に次の2項を加える。
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区の職員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
第40条に次の1項を加える。
5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
第41条第2項に次の1号を加える。
 (6) 前条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
 第45条第10項中「第6項各号」を「第6項の表の中欄」に改める。
第63条を次のように改める。
第63条 削除
第65条第2項第8号中「第63条第2項」を「次条において準用する第40条第2項」に改める。
第66条中「及び第39条」を「から第40条まで」に、「読み替える」を「、第40条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替える」に改める。
第86条第2項第7号中「第63条第2項」を「第40条第2項」に改める。
第87条中「第39条」の次に「、第40条」を加え、「、第62条及び第63条」を「及び第62条」に、「第57条中」を「第40条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第57条中」に改め、「と、第63条第1項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」」を削る。
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等の改正に伴い、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の運営推進会議の設置に関し、規定を整備する。

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