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件名

東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例

番号

第32号議案

提出日

平成28年2月15日

委員会審査結果

付託日:平成28年2月15日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成28年3月1日

本会議議決結果

議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第32号議案
   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
   例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)等の改正に伴い、指定認知症対応型通所介護事業者の運営推進会議の設置に関し規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
   例の一部を改正する条例
 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 第17条及び第18条中「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める。
 第66条第1項中「第8条第19項」を「第8条第20項」に改め、同条第2項中「第8条第24項」を「第8条第25項」に改める。
 第79条中第2項を第4項とし、第1項を第3項とし、同項の前に次の2項を加える。
指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定認知症対応型通所介護事業所が所在する区の職員又は当該指定認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
第79条に次の1項を加える。
5 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
第80条第2項に次の1号を加える。
(6) 第79条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第88条中「第8条第23項」を「第8条第24項」に改める。
第106条を次のように改める。
第106条 削除
第108条第2項第8号中「第106条第2項」を「次条において準用する第79条第2項」に改める。
第109条中「及び第78条」を「、第78条及び第79条」に、「読み替える」を「、第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替える」に改める。
第110条中「第8条第19項」を「第8条第20項」に改める。
第128条第2項第7号中「第106条第2項」を「第79条第2項」に改める。
第129条中「第78条」の次に「、第79条第1項から第4項まで」を加え、「、第105条及び第106条第1項から第4項まで」を「及び第105条」に改め、「第4節」と」の次に「、第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と」を加え、「、第106条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。
第130条第1項中「第8条第20項」を「第8条第21項」に改める。
第149条第2項第8号中「第106条第2項」を「第79条第2項」に改める。
第150条中「第100条及び第106条第1項から第4項まで」を「第79条第1項から第4項まで及び第100条」に、「第106条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と」に改める。
第151条第1項中「第8条第21項」を「第8条第22項」に改める。
第177条第2項第7号中「第106条第2項」を「第79条第2項」に改める。
第178条中「及び第106条第1項から第4項まで」を「及び第79条第1項から第4項まで」に、「第106条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と」に改める。
第190条中「第106条第1項から第4項まで」を「第79条第1項から第4項まで」に、「第106条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と」を「第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と」に改める。
第202条第2項第10号中「第106条第2項」を「第79条第2項」に改める。
第203条中「第78条」の次に「、第79条」を加え、「及び第101条から第107条まで」を「、第101条から第105条まで及び第107条」に、「とあり、第75条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」とあり、並びに」を「とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第73条第2項中「この節」とあるのは「第9章第4節」と、第75条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第79条第1項中「認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と、」に改める。
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、指定認知症対応型通所介護事業者の運営推進会議の設置に関し、規定を整備する。

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