東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第31号議案
平成28年2月15日
付託日:平成28年2月15日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成28年3月1日
議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第31号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年2月15日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条の4第1号中「100分の6.45」を「100分の6.86」に改め、同条第2号中「3万3,900円」を「3万5,400円」に改める。
第15条の8中「52万円」を「54万円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の1.98」を「100分の2.02」に改める。
第15条の16中「17万円」を「19万円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.57」を「100分の1.49」に、「100分の51」を「100分の50」に改め、同条第2号中「100分の49」を「100分の50」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「52万円」を「54万円」に、「17万円」を「19万円」に改め、同条第1号イ中「2万3,730円」を「2万4,780円」に改め、同条第2号中「26万円」を「26万5,000円」に改め、同号イ中「1万6,950円」を「1万7,700円」に改め、同条第3号中「47万円」を「48万円」に改め、同号イ中「6,780円」を「7,080円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例の規定は、平成28年度分からの保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成28年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行う。