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件名

東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

番号

第29号議案

提出日

平成28年2月15日

委員会審査結果

付託日:平成28年2月15日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成28年3月1日

本会議議決結果

議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第29号議案
     東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、地域密着型通所介護に関し、規定の整備を図るため提出します。

     東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)
 第3条第2項中「前項第5号」を「前項第6号」に改める。
 第9条第2項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 地域密着型通所介護 サービスの内容、サービスセンターの所在する地域等を勘案して算定される地域密着型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型通所介護に
 要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型通所介護に要した費用の額とする。)
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

介護保険法の改正に伴い、地域密着型通所介護に関し、規定を整備する。

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