東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第27号議案
平成28年2月15日
付託日:平成28年2月15日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成28年3月2日
議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第27号議案
東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年2月15日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正に伴い、あわ野山荘の使用者に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例(昭和52年4月台東区条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表備考2中「中学校及び中等教育学校前期課程の生徒」を「学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢生徒」に改める。
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
学校教育法の改正に伴い、あわ野山荘の使用者に関し、規定を整備する。