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件名

東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例

番号

第25号議案

提出日

平成28年2月15日

委員会審査結果

付託日:平成28年2月15日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成28年2月25日

本会議議決結果

議決日:平成28年3月29日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第25号議案
       東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の改正に伴い、入館料に関し、規定の整備を図るため提出します。

       東京都台東区立下町風俗資料館条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区立下町風俗資料館条例の一部改正)
第1条 東京都台東区立下町風俗資料館条例(昭和55年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。
(東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正)
第2条 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学
校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。
(東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部改正)
第3条 東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
  別表備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。
(東京都台東区立書道博物館条例の一部改正)
第4条 東京都台東区立書道博物館条例(平成11年12月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
別表備考1中「並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒」を「、義務教育学校の児童又は生徒並びに中学校、高等学校及び中等教育学校の生徒並びにこれらに準ずる者」に改める。
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

学校教育法の改正に伴い、4文化施設の入館料に関し、規定を整備する。

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