東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成28年2月15日
付託委員会:区民文教委員会
議決日:平成28年2月20日
議決結果:撤回
第21号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成28年2月15日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部51の項額の欄を次のように改める。
┌───────────┐
│ │
│ │
│長期優良住宅建築等計画│
│認定申請手数料の額は、│
│次の1から5までに掲げ│
│る区分に応じて、当該申│
│請に係る住宅が属する一│
│の建築物の床面積に応じ│
│、次に掲げる額(当該住│
│宅が一戸建ての新築住宅│
│(住宅の用途以外の用途│
│に供する部分を有しない│
│ものに限る。以下同じ。│
│)の場合においては、1│
│のイ、2のイ又は3のイ│
│に掲げる額)、一戸建て│
│の既存住宅(住宅の用途│
│以外の用途に供する部分│
│を有しないものに限る。│
│以下同じ。)の場合にお│
│いては4のイ又は5のイ│
│に掲げる額)(申請に併│
│せて長期優良住宅の普及│
│の促進に関する法律第6│
│条第2項の規定に基づく│
│申出があった場合におい│
│ては、一の建築物につい│
│て14の2の項に掲げる額│
│(申請に係る計画に特定│
│建築基準適合判定資格者│
│である建築主事が、特定│
│建築基準適合審査を行う│
│部分が含まれる場合にお│
│いては当該部分ごとに1│
│の2の項に掲げる額の手│
│数料を加えた額、建築基│
│準法第87条の2に規定す│
│る昇降機に係る部分が含│
│まれる場合においては当│
│該昇降機1基について14│
│の4の項又は14
│の5の │
│項に掲げる額の手数料を│
│加えた額)の手数料を加│
│えた額)を、当該建築物│
│における認定申請戸数で│
│除した額(100円未満の │
│端数があるときは、これ│
│を切り捨てる。) │
│1 新築住宅に係る申請│
│に併せて区長が指定する│
│者が作成した長期優良住│
│宅の普及の促進に関する│
│法律第6条第1項各号(│
│第3号を除く。)に掲げ│
│る基準に適合しているこ│
│とを示す書類が提出され│
│た場合 │
│ イ 100平方メートル │
│以内のもの 7,200円 │
│ ロ 100平方メートル │
│を超え、500平方メート │
│ル以内のもの 13,000円│
│ ハ 500平方メートル │
│を超え、1,000平方メー │
│トル以内のもの 23,000│
│円 │
│ ニ 1,000平方メート │
│ルを超え、2,500平方メ │
│ートル以内のもの 32,0│
│00円 │
│ ホ 2,500平方メート │
│ルを超え、5,000平方メ │
│ートル以内のもの 61,0│
│00円 │
│ ヘ 5,000平方メート │
│ルを超え、10,000平方メ│
│ートル以内のもの 104,│
│000円 │
│ ト 10,000平方メート│
│ルを超え、20,000平方メ│
│ートル以内のもの 172,│
│000円 │
│ チ 20,000平方メー │
│トルを超え、30,000平方│
│メートル以内のもの 21│
│6,000円 │
│ リ 30,000平方メート│
│ルを超えるもの 234,00│
│0円 │
│2 新築住宅に係る申請│
│に併せて住宅の品質確保│
│の促進等に関する法律(│
│平成11年法律第81号)第│
│6条第1項の設計住宅性│
│能評価書(同法第5条第│
│1項の住宅性能評価に係│
│る部分について長期優良│
│住宅の普及の促進に関す│
│る法律第6条第1項第1│
│号に掲げる基準に適合し│
│、かつ、当該住宅性能評│
│価のうち構造の安定に関│
│することについて建築基│
│準法施行令第81条第2項│
│第1号ロの限界耐力計算│
│以外の方法により評価さ│
│れたものに限る。)が提│
│出された場合 │
│ イ 100平方メートル │
│以内のもの 16,000円 │
│ ロ 100平方メートル │
│を超え、500平方メート │
│ル以内のもの 57,000円│
│ ハ 500平方メートル │
│を超え、1,000平方メー │
│トル以内のもの 92,000│
│円 │
│ ニ 1,000平方メート │
│ルを超え、2,500平方メ │
│ートル以内のもの 172,│
│000円 │
│ ホ 2,500平方メート │
│ルを超え、5,000平方メ │
│ートル以
│内のもの 295 │
│,000円 │
│ ヘ 5,000平方メート │
│ルを超え、10,000平方メ│
│ートル以内のもの 455,│
│000円 │
│ ト 10,000平方メート│
│ルを超え、20,000平方メ│
│ートル以内のもの 828,│
│000円 │
│ チ 20,000平方メート│
│ルを超え、30,000平方メ│
│ートル以内のもの 1,13│
│2,000円 │
│ リ 30,000平方メート│
│ルを超えるもの 1,373,│
│000円 │
│3 1及び2以外の新築│
│住宅の場合 │
│ イ 100平方メートル │
│以内のもの 47,000円 │
│ ロ 100平方メートル │
│を超え、500平方メート │
│ル以内のもの 109,000 │
│円 │
│ ハ 500平方メートル │
│を超え、1,000平方メー │
│トル以内のもの 175,00│
│0円 │
│ ニ 1,000平方メート │
│ルを超え、2,500平方メ │
│ートル以内のもの 345,│
│000円 │
│ ホ 2,500平方メート │
│ルを超え、5,000平方メ │
│ートル以内のもの 617,│
│000円 │
│ ヘ 5,000平方メート │
│ルを超え、10,000平方メ│
│ートル以内のもの 1,06│
│2,000円 │
│ ト 10,000平方メー │
│トルを超え、20,000平方│
│メートル以内のもの 1,│
│964,000円 │
│ チ 20,000平方メート│
│ルを超え、30,000平方メ│
│ートル以内のもの 2,80│
│9,000円 │
│ リ 30,000平方メート│
│ルを超えるもの 3,443,│
│000円 │
│4 既存住宅に係る申 │
│請に併せて区長が指 定│
│する者が作成した 長期│
│優良住宅の普及 の促進│
│に関する法律 第6条第│
│1項各号 (第3号を│
│除く。) に掲げる基準│
│に適合 していることを│
│示す 書類が提出された│
│場 合 │
│ イ 100平方メートル │
│以内のもの 10,000円 │
│ ロ 100平方メートル │
│を超え、500平方メート │
│ル以内のもの 19,000円│
│ ハ 500平方メートル │
│を超え、1,000平方メー │
│トル以内のもの 33,000│
│円 │
│ ニ 1,000平方メート │
│ルを超え、2,500平方メ │
│ートル以内のもの 47,0│
│00円 │
│ ホ 2,500平方メート │
│ルを超え、5,000平方メ │
│ートル以内のもの 88,0│
│00円 │
│ ヘ 5,000平方メート │
│ルを超え、10,000平方メ│
│ートル以内のもの 151,│
│000円 │
│ ト 10,000平方メー │
│トルを超え、20,000平方│
│メートル以内のもの 25│
│0,000円 │
│ チ 20,000平方メート│
│ルを超え、30,000平方メ│
│ートル以内のもの 311,│
│000円 │
│ リ 30,000平方メート│
│ルを超えるもの 336,00│
│0円 │
│5 4以外の既存住宅 │
│の場合 │
│ イ 100平方メートル │
│以内のもの 68,000円 │
│ ロ 100平方メートル │
│を超え、500平方メート │
│ル以内のもの 160,000 │
│円 │
│ ハ 500平方メートル │
│を超え、1,000平方メー │
│トル以内のもの 255,00│
│0円 │
│ ニ 1,000平方メート │
│ルを超え、2,500平方メ │
│ートル以内のもの 504,│
│000円 │
│ ホ 2,500平方メート │
│ルを超え、5,000平方メ │
│ートル以内のもの 903,│
│000円 │
│ ヘ 5,000平方メート │
│ルを超え、10,000平方メ│
│ートル以内のもの 1,55│
│2,000円 │
│ ト 10,000平方メート│
│ルを超え、20,000平方メ│
│ートル以内のもの 2,87│
│2,000円 │
│ チ 20,000平方メート│
│ルを超え、30,000平方メ│
│ートル以内のもの 4,10│
│6,000円 │
│ リ 30,000平方メート│
│ルを超えるもの 5,032,│
│000円 │
│ │
│ │
└───────────┘
別表第2の4建築の部52の項中「又は3のイからリまで」を「、3のイからリまで、4のイ
からリまで又は5のイからリまで」に、「又は3のイに」を「、3のイ、4のイ又は5のイに」
に改め、同部に次のように加える。
┌─────┬─────────┬──────┬────────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│58 │建築物のエネルギ │建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│ │ー消費性能の向上 │ギー消費性能│向上計画認定申請手数料の│のとき。 │
│ │に関する法律(平 │向上計画認定│額は、次の1及び2に掲げ│ │
│ │成27年法律第53号 │申請手数料 │る区分に応じて、次に掲げ│ │
│ │)第30条第1項の │ │る額(申請に併せて建築物│ │
│ │規定に基づく建築 │ │のエネルギー消費性能の向│ │
│ │物エネルギー消費 │ │上に関する法律第30条第2│ │
│ │性能向上計画の認 │ │項の規定に基づく申出があ│ │
│ │定の申請に対する │ │った場合においては、一の│ │
│ │審査 │ │建築物について14の2の項│ │
│ │ │ │に掲げる額(申請に係る計│ │
│ │ │ │画に特定建築基準適合審査│ │
│ │ │ │をする部分が含まれる場合│ │
│ │ │ │においては当該部分ごとに│ │
│ │ │ │14の3の項の手数料を加え│ │
│ │ │ │た額、建築基準法第87条の│ │
│ │ │ │2に規定する昇降機に係る│ │
│ │ │ │部分が含まれる場合におい│ │
│ │ │ │ては当該昇降機1基につい│ │
│ │ │ │て14の4の項に掲げる額の│ │
│ │ │ │手数料を加えた額)の手数│ │
│ │ │ │料を加えた額) │ │
│ │ │ │1 申請に併せて区長が別│ │
│ │ │ │に定める建築物のエネルギ│ │
│ │ │ │ー消費性能の向上に関する│ │
│ │ │ │法律第30条第1項各号に掲│ │
│ │ │ │げる基準に適合しているこ│ │
│ │ │ │とを示す書類が提出された│ │
│ │ │ │場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅5,100 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │ (1) 住戸ごとの申請│ │
│ │ │ │の場合(共同住宅等の住戸│ │
│ │ │ │ごとの申請と一の建築物 │ │
│ │ │ │の申請を同時にする場合の│ │
│ │ │ │手数料の額は、共同住宅等│ │
│ │ │ │のうち非住宅部分(建築物│ │
│ │ │ │のエネルギー消費性能の向│ │
│ │ │ │上に関する法律第11条第1│ │
│ │ │ │項の非住宅部分をいう。以│ │
│ │ │ │下同じ。)を有しないもの│ │
│ │ │ │については当該申請に係る│ │
│ │ │ │住宅部分(建築物のエネル│ │
│ │ │ │ギー消費性能の向上に関す│ │
│ │ │ │る法律第11条第1項の住宅│ │
│ │ │ │部分をいう。以下同じ。)│ │
│ │ │ │の床面積の合計により算出│ │
│ │ │ │した額とし、共同住宅等の│ │
│ │ │ │うち非住宅部分を有するも│ │
│ │ │ │のについては当該申請に係│ │
│ │ │ │る住宅部分の床面積の合計│ │
│ │ │ │により算出した額及び非住│ │
│ │ │ │宅部分の床面積の合計によ│ │
│ │ │ │り算出した額を合算した額│ │
│ │ │ │とする。以下同じ。) │ │
│ │ │ │ (一) 当該住戸の床│ │
│ │ │ │面積の合計が300平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 21,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、5,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 46,000円│ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの 81,000円 │ │
│ │ │ │(2) 一の建築物の申請│ │
│ │ │ │の場合(この場合における│ │
│ │ │ │手数料の額は、住宅部分の│ │
│ │ │ │床面積の合計により算出し│ │
│ │ │ │た額及び非住宅部分の床面│ │
│ │ │ │積の合計により算出した額│ │
│ │ │ │を合算した額とする。ただ│ │
│ │ │ │し、住宅部分又は非住宅部│ │
│ │ │ │分が存在しない場合は、当│ │
│ │ │ │該部分の額は合算しない。│ │
│ │ │ │以下同じ。) │ │
│ │ │ │ (一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以下 │ │
│ │ │ │のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 21,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 46,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超えるもの 81,000円 │ │
│ │ │ │ (二) 非住宅部 │ │
│ │ │ │ 分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以下 │ │
│ │ │ │のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 27,100円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 80,400円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以下のもの 128,000円 │ │
│ │ │ │ホ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が10,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、25,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 161,000円 │ │
│ │ │ │ヘ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が25,000平方メートルを│ │
│ │ │ │超えるもの 201,000円 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │(1) 当該住宅の床面積│ │
│ │ │ │の合計が200平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 34,400円 │ │
│ │ │ │(2) 当該住宅の床面積│ │
│ │ │ │の合計が200平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの 38,400円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │(1) 住戸ごとの申請の│ │
│ │ │ │場合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住戸の床面積│ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 69,100円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積│ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、2,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 116,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積│ │
│ │ │ │の合計が2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、5,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 196,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積│ │
│ │ │ │の合計が5,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超えるもの 281,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ (2) 一の建築物の申│ │
│ │ │ │請の場合 │ │
│ │ │ │ (一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以下 │ │
│ │ │ │のもの 69,100円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 116,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 196,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超えるもの 281,000円 │ │
│ │ │ │ (二) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │イ モデル建物法による場│ │
│ │ │ │合(建築物のエネルギー消│ │
│ │ │ │費性能の向上に関する法律│ │
│ │ │ │第2条第3号の建築物エネ│ │
│ │ │ │ルギー消費性能基準につい│ │
│ │ │ │て建築物エネルギー消費 │ │
│ │ │ │性能基準等を定める省令(│ │
│ │ │ │平成28年経済産業省令・国│ │
│ │ │ │土交通省令第1号)第1条│ │
│ │ │ │第1項第1号イに定める基│ │
│ │ │ │準を用いる場合をいう。以│ │
│ │ │ │下同じ。) │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 87,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 145,700円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 235,700円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、10,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 309,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │を超え、25,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 371,000円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │を超えるもの 435,000円 │ │
│ │ │ │ロ 標準入力法等による場│ │
│ │ │ │合(建築物のエネルギー消│ │
│ │ │ │費性能の向上に関する法律│ │
│ │ │ │第2条第3号の建築物エネ│ │
│ │ │ │ルギー消費性能基準につい│ │
│ │ │ │て建築物エネルギー消費性│ │
│ │ │ │能基準等を定める省令第1│ │
│ │ │ │条第1項第1号ロに定める│ │
│ │ │ │基準を用いる場合をいう。│ │
│ │ │ │以下同じ。) │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 227,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 367,100円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 523,700円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、10,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 646,000円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │を超え、25,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 763,000円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が25,000平方メート│ │
│ │ │ │ルを超えるもの 871,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│59 │建築物のエネルギ │建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│変更認定 │
│ │ー消費性能の向上 │ギー消費性能│向上計画変更認定申請手数│申請のと │
│ │に関する法律第31 │向上計画変更│料の額は、次の1及び2に│き。 │
│ │条第1項の規定に │認定申請手数│掲げる区分に応じて、次に│ │
│ │基づく建築物エネ │料 │掲げる額(申請に併せて建│ │
│ │ルギー消費性能向 │ │築物のエネルギー消費性能│ │
│ │上計画の変更の認 │ │の向上に関する法律第31条│ │
│ │定の申請に対する │ │第2項の規定において準用│ │
│ │審査 │ │する同法第30条第2項の規│ │
│ │ │ │定に基づく申出があった場│ │
│ │ │ │合においては、一の建築物│ │
│ │ │ │について14の2の項に掲げ│ │
│ │ │ │る額(申請に係る計画に特│ │
│ │ │ │定建築基準適合審査をする│ │
│ │ │ │部分が含まれる場合におい│ │
│ │ │ │ては当該部分ごとに14の3│ │
│ │ │ │の項の手数料を加えた額、│ │
│ │ │ │建築基準法第87条の2に規│ │
│ │ │ │定する昇降機に係る部分が│ │
│ │ │ │含まれる場合においては当│ │
│ │ │ │該昇降機1基について14の│ │
│ │ │ │5の項に掲げる額の手数料│ │
│ │ │ │を加えた額)の手数料を加│ │
│ │ │ │えた額) │ │
│ │ │ │1 申請に併せて区長が別│ │
│ │ │ │に定める建築物のエネルギ│ │
│ │ │ │ー消費性能の向上に関する│ │
│ │ │ │法律第30条第1項各号に掲│ │
│ │ │ │げる基準に適合しているこ│ │
│ │ │ │とを示す書類が提出された│ │
│ │ │ │場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │ 3,700円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │ (1) 住戸ごとの │ │
│ │ │ │申請の場合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 6,900円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 15,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 32,000円 │ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの 57,000円 │ │
│ │ │ │ (2) 一の建築物 の│ │
│ │ │ │申請の場合 │ │
│ │ │ │ (一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以下 │ │
│ │ │ │のもの 6,900円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 15,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 32,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超えるもの 57,000円 │ │
│ │ │ │ (二) 非住宅部 分│ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以下 │ │
│ │ │ │のもの 6,900円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 19,100円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 56,400円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、10,000平方メートル│ │
│ │ │ │以下のもの 90,000円 │ │
│ │ │ │ホ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が10,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、25,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 113,000円 │ │
│ │ │ │ヘ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が25,000平方メートルを│ │
│ │ │ │超えるもの 141,000円 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │(1) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 24,200円 │ │
│ │ │ │(2) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートルを │ │
│ │ │ │超えるもの 27,000円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │ (1) 住戸ごとの │ │
│ │ │ │ 申請の場合 │ │
│ │ │ │(一) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 48,500円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 81,000円 │ │
│ │ │ │(三) 当該住戸の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 138,000円 │ │
│ │ │ │(四) 当該住戸の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が5,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超えるもの 197,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ (2) 一の建築物の申│ │
│ │ │ │請の場合 │ │
│ │ │ │ (一) 住宅部分 │ │
│ │ │ │イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートル以下 │ │
│ │ │ │のもの 48,500円 │ │
│ │ │ │ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が300平方メートルを超 │ │
│ │ │ │え、2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 81,000円 │ │
│ │ │ │ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が2,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、5,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 138,000円 │ │
│ │ │ │ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計が5,000平方メートルを │ │
│ │ │ │超えるもの 197,000円 │ │
│ │ │ │(二) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │イ モデル建物法による場│ │
│ │ │ │合 │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 61,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 102,100円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 165,100円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、10,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 216,000円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │を超え、25,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 260,000円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が25,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超えるもの 305,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ロ 標準入力法等による場│ │
│ │ │ │合 │ │
│ │ │ │(イ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 159,100円 │ │
│ │ │ │(ロ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 257,100円 │ │
│ │ │ │(ハ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 366,700円 │ │
│ │ │ │(ニ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、10,000平方メート│ │
│ │ │ │ル以下のもの 453,000円 │ │
│ │ │ │(ホ) 当該部分の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が10,000平方メート│ │
│ │ │ │ルを超え、25,000平方メー│ │
│ │ │ │トル以下のもの 535,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(ヘ) 当該部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │を超えるもの 610,000円 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│60 │建築物のエネルギ │建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│ │ー消費性能の向上 │ギー消費性能│基準に適合している旨の認│のとき。 │
│ │に関する法律第36 │基準に適合し│定申請手数料の額は、次の│ │
│ │条第1項の規定に │ている旨の認│1及び2に掲げる区分に応│ │
│ │基づく建築物エネ │定申請手数料│じて、次に掲げる額 │ │
│ │ルギー消費性能基 │ │1 申請に併せて区長が別│ │
│ │準に適合している │ │に定める建築物のエネルギ│ │
│ │旨の認定の申請に │ │ー消費性能の向上に関する│ │
│ │対する審査 │ │法律第2条第3号の建築物│ │
│ │ │ │エネルギー消費性能基準に│ │
│ │ │ │適合していることを示す書│ │
│ │ │ │類が提出された場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 5,10│ │
│ │ │ │0円 │ │
│ │ │ │ 二 共同住宅等のうち非│ │
│ │ │ │住宅部分を有しないもの │ │
│ │ │ │(1) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │(2) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 21,000円 │ │
│ │ │ │(3) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 46,000円 │ │
│ │ │ │(4) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの 81,000円 │ │
│ │ │ │ 三 一及び二以外の建築│ │
│ │ │ │物のうち住宅部分を有しな│ │
│ │ │ │いもの │ │
│ │ │ │(1) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │(2) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、2,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 27,100円 │ │
│ │ │ │(3) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、5,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 80,400円│ │
│ │ │ │(4) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が5,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、10,000平方メー│ │
│ │ │ │トル以下のもの 128,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(5) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が10,000平方メート│ │
│ │ │ │ルを超え、25,000平方メー│ │
│ │ │ │トル以下のもの 161,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(6) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が25,000平方メート│ │
│ │ │ │ルを超えるもの 201,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │四 住宅部分及び非住宅部│ │
│ │ │ │分を有するもの 当該建築│ │
│ │ │ │物の住宅部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計を1二に規定する床面積│ │
│ │ │ │の合計とみなして算出した│ │
│ │ │ │額及び当該建築物の非住宅│ │
│ │ │ │部分の床面積の合計を1三│ │
│ │ │ │に規定する床面積の合計と│ │
│ │ │ │みなして算出した額を合算│ │
│ │ │ │した額 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │(1) 性能基準による場合│ │
│ │ │ │(建築物のエネルギー消費│ │
│ │ │ │性能の向上に関する法律第│ │
│ │ │ │2条第3号の建築物エネル│ │
│ │ │ │ギー消費性能基準について│ │
│ │ │ │建築物エネルギー消費性能│ │
│ │ │ │基準等を定める省令第1条│ │
│ │ │ │第1項第2号イに定める基│ │
│ │ │ │準を用いる場合をいう。以│ │
│ │ │ │下同じ。) │ │
│ │ │ │(一) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 34,400円 │ │
│ │ │ │(二) 当該住宅の床面積の│ │
│ │ │ │合計が200平方メートルを │ │
│ │ │ │超えるもの 38,400円 │ │
│ │ │ │(2) 仕様基準による場合│ │
│ │ │ │(建築物のエネルギー消費│ │
│ │ │ │性能の向上に関する法律第│ │
│ │ │ │2条第3号の建築物エネル│ │
│ │ │ │ギー消費性能基準について│ │
│ │ │ │建築物エネルギー消費性能│ │
│ │ │ │基準等を定める省令第1条│ │
│ │ │ │第1項第2号ロに定める基│ │
│ │ │ │準を用いる場合をいう。以│ │
│ │ │ │下同じ。) │ │
│ │ │ │ (一) 当該住宅 の床面│ │
│ │ │ │積の合 計が200平方メ │ │
│ │ │ │ートル以下の もの 17,7│ │
│ │ │ │00 円 │ │
│ │ │ │ (二) 当該住宅 の床面│ │
│ │ │ │積の合 計が200平方メ │ │
│ │ │ │ートルを超え るもの 19│ │
│ │ │ │,10 0円 │ │
│ │ │ │二 共同住宅等のうち非住│ │
│ │ │ │宅部分を有しないもの │ │
│ │ │ │(1) 性能基準による場合│ │
│ │ │ │(一) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 69,100円 │ │
│ │ │ │(二) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 116,000円 │ │
│ │ │ │(三) 住宅部分の床面積 │ │
│ │ │ │の合計が2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、5,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 196,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(四) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの 281,000円 │ │
│ │ │ │(2) 仕様基準による場合│ │
│ │ │ │(一) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │下のもの 33,100円 │ │
│ │ │ │(二) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が300平方メートルを │ │
│ │ │ │超え、2,000平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 58,000円 │ │
│ │ │ │(三) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、5,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 104,000円 │ │
│ │ │ │(四) 住宅部分の床面積の│ │
│ │ │ │合計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │を超えるもの 157,000円 │ │
│ │ │ │ 三 一及び二以外の建築│ │
│ │ │ │物のうち住宅部分を有しな│ │
│ │ │ │いもの │ │
│ │ │ │(1) モデル建物法による│ │
│ │ │ │場合 │ │
│ │ │ │(一) 非住宅部分の床面 │ │
│ │ │ │積の合計が300平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 87,100円 │ │
│ │ │ │(二) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │を超え、2,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以下のもの 145,700円 │ │
│ │ │ │(三) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、5,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 235,700 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(四) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が5,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、10,000平方メー│ │
│ │ │ │トル以下のもの 309,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(五) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が10,000平方メート│ │
│ │ │ │ルを超え、25,000平方メー│ │
│ │ │ │トル以下のもの 371,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(六) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が25,000平方メート│ │
│ │ │ │ルを超えるもの 435,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(2) 標準入力法等 │ │
│ │ │ │ による場合 │ │
│ │ │ │(一) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が300平方メートル │ │
│ │ │ │以下のもの 227,100円 │ │
│ │ │ │(二) 非住宅部分の床面 │ │
│ │ │ │積の合計が300平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、2,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 367,100 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(三) 非住宅部分の床面積│ │
│ │ │ │の合計が2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、5,000平方メー │ │
│ │ │ │トル以下のもの 523,700 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │(四) 非住宅部分の床面│ │
│ │ │ │積の合計が5,000平方メー │ │
│ │ │ │トルを超え、10,000平方メ│ │
│ │ │ │ートル以下のもの 646,00│ │
│ │ │ │0円 │ │
│ │ │ │(五) 非住宅部分の床面│ │
│ │ │ │積の合計が10,000平方メー│ │
│ │ │ │トルを超え、25,000平方メ│ │
│ │ │ │ートル以下のもの 763,00│ │
│ │ │ │0円 │ │
│ │ │ │(六) 非住宅部分の床面│ │
│ │ │ │積の合計が25,000平方メー│ │
│ │ │ │トルを超えるもの 871,00│ │
│ │ │ │0円 │ │
│ │ │ │四 住宅部分及び非住宅部│ │
│ │ │ │分を有するもの 当該建築│ │
│ │ │ │物の住宅部分の床面積の合│ │
│ │ │ │計を2二に規定する床面積│ │
│ │ │ │の合計とみなして算出した│ │
│ │ │ │額及び当該建築物の非住宅│ │
│ │ │ │部分の床面積の合計を2三│ │
│ │ │ │に規定する床面積の合計と│ │
│ │ │ │みなして算出した額を合算│ │
│ │ │ │した額とする。 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴──────┴────────────┴─────┘
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律の制定等に伴い、手数料の新設等を行う。