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件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第21号議案

提出日

平成28年2月15日

委員会審査結果

付託委員会:区民文教委員会

本会議議決結果

議決日:平成28年2月20日
議決結果:撤回

議案本文

第21号議案
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成28年2月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部51の項額の欄を次のように改める。
 ┌───────────┐
 │           │
 │           │
 │長期優良住宅建築等計画│
 │認定申請手数料の額は、│
 │次の1から5までに掲げ│
 │る区分に応じて、当該申│
 │請に係る住宅が属する一│
 │の建築物の床面積に応じ│
 │、次に掲げる額(当該住│
 │宅が一戸建ての新築住宅│
 │(住宅の用途以外の用途│
 │に供する部分を有しない│
 │ものに限る。以下同じ。│
 │)の場合においては、1│
 │のイ、2のイ又は3のイ│
 │に掲げる額)、一戸建て│
 │の既存住宅(住宅の用途│
 │以外の用途に供する部分│
 │を有しないものに限る。│
 │以下同じ。)の場合にお│
 │いては4のイ又は5のイ│
 │に掲げる額)(申請に併│
 │せて長期優良住宅の普及│
 │の促進に関する法律第6│
 │条第2項の規定に基づく│
 │申出があった場合におい│
 │ては、一の建築物につい│
 │て14の2の項に掲げる額│
 │(申請に係る計画に特定│
 │建築基準適合判定資格者│
 │である建築主事が、特定│
 │建築基準適合審査を行う│
 │部分が含まれる場合にお│
 │いては当該部分ごとに1│
 │の2の項に掲げる額の手│
 │数料を加えた額、建築基│
 │準法第87条の2に規定す│
 │る昇降機に係る部分が含│
 │まれる場合においては当│
 │該昇降機1基について14│
 │の4の項又は14
 │の5の        │
 │項に掲げる額の手数料を│
 │加えた額)の手数料を加│
 │えた額)を、当該建築物│
 │における認定申請戸数で│
 │除した額(100円未満の │
 │端数があるときは、これ│
 │を切り捨てる。)   │
 │1 新築住宅に係る申請│
 │に併せて区長が指定する│
 │者が作成した長期優良住│
 │宅の普及の促進に関する│
 │法律第6条第1項各号(│
 │第3号を除く。)に掲げ│
 │る基準に適合しているこ│
 │とを示す書類が提出され│
 │た場合        │
 │ イ 100平方メートル │
 │以内のもの 7,200円  │
 │ ロ 100平方メートル │
 │を超え、500平方メート │
 │ル以内のもの 13,000円│
 │ ハ 500平方メートル │
 │を超え、1,000平方メー │
 │トル以内のもの 23,000│
 │円          │
 │ ニ 1,000平方メート │
 │ルを超え、2,500平方メ │
 │ートル以内のもの 32,0│
 │00円         │
 │ ホ 2,500平方メート │
 │ルを超え、5,000平方メ │
 │ートル以内のもの 61,0│
 │00円         │
 │ ヘ 5,000平方メート │
 │ルを超え、10,000平方メ│
 │ートル以内のもの 104,│
 │000円         │
 │ ト 10,000平方メート│
 │ルを超え、20,000平方メ│
 │ートル以内のもの 172,│
 │000円         │
 │ チ 20,000平方メー │
 │トルを超え、30,000平方│
 │メートル以内のもの 21│
 │6,000円        │
 │ リ 30,000平方メート│
 │ルを超えるもの 234,00│
 │0円          │
 │2 新築住宅に係る申請│
 │に併せて住宅の品質確保│
 │の促進等に関する法律(│
 │平成11年法律第81号)第│
 │6条第1項の設計住宅性│
 │能評価書(同法第5条第│
 │1項の住宅性能評価に係│
 │る部分について長期優良│
 │住宅の普及の促進に関す│
 │る法律第6条第1項第1│
 │号に掲げる基準に適合し│
 │、かつ、当該住宅性能評│
 │価のうち構造の安定に関│
 │することについて建築基│
 │準法施行令第81条第2項│
 │第1号ロの限界耐力計算│
 │以外の方法により評価さ│
 │れたものに限る。)が提│
 │出された場合     │
 │ イ 100平方メートル │
 │以内のもの 16,000円 │
 │ ロ 100平方メートル │
 │を超え、500平方メート │
 │ル以内のもの 57,000円│
 │ ハ 500平方メートル │
 │を超え、1,000平方メー │
 │トル以内のもの 92,000│
 │円          │
 │ ニ 1,000平方メート │
 │ルを超え、2,500平方メ │
 │ートル以内のもの 172,│
 │000円         │
 │ ホ 2,500平方メート │
 │ルを超え、5,000平方メ │
 │ートル以
 │内のもの 295     │
 │,000円        │
 │ ヘ 5,000平方メート │
 │ルを超え、10,000平方メ│
 │ートル以内のもの 455,│
 │000円         │
 │ ト 10,000平方メート│
 │ルを超え、20,000平方メ│
 │ートル以内のもの 828,│
 │000円         │
 │ チ 20,000平方メート│
 │ルを超え、30,000平方メ│
 │ートル以内のもの 1,13│
 │2,000円        │
 │ リ 30,000平方メート│
 │ルを超えるもの 1,373,│
 │000円         │
 │3 1及び2以外の新築│
 │住宅の場合      │
 │ イ 100平方メートル │
 │以内のもの 47,000円 │
 │ ロ 100平方メートル │
 │を超え、500平方メート │
 │ル以内のもの 109,000 │
 │円          │
 │ ハ 500平方メートル │
 │を超え、1,000平方メー │
 │トル以内のもの 175,00│
 │0円          │
 │ ニ 1,000平方メート │
 │ルを超え、2,500平方メ │
 │ートル以内のもの 345,│
 │000円         │
 │ ホ 2,500平方メート │
 │ルを超え、5,000平方メ │
 │ートル以内のもの 617,│
 │000円         │
 │ ヘ 5,000平方メート │
 │ルを超え、10,000平方メ│
 │ートル以内のもの 1,06│
 │2,000円        │
 │ ト 10,000平方メー │
 │トルを超え、20,000平方│
 │メートル以内のもの 1,│
 │964,000円       │
 │ チ 20,000平方メート│
 │ルを超え、30,000平方メ│
 │ートル以内のもの 2,80│
 │9,000円        │
 │ リ 30,000平方メート│
 │ルを超えるもの 3,443,│
 │000円         │
 │4 既存住宅に係る申 │
 │請に併せて区長が指 定│
 │する者が作成した 長期│
 │優良住宅の普及 の促進│
 │に関する法律 第6条第│
 │1項各号  (第3号を│
 │除く。) に掲げる基準│
 │に適合 していることを│
 │示す 書類が提出された│
 │場 合        │
 │ イ 100平方メートル │
 │以内のもの 10,000円 │
 │ ロ 100平方メートル │
 │を超え、500平方メート │
 │ル以内のもの 19,000円│
 │ ハ 500平方メートル │
 │を超え、1,000平方メー │
 │トル以内のもの 33,000│
 │円          │
 │ ニ 1,000平方メート │
 │ルを超え、2,500平方メ │
 │ートル以内のもの 47,0│
 │00円         │
 │ ホ 2,500平方メート │
 │ルを超え、5,000平方メ │
 │ートル以内のもの 88,0│
 │00円         │
 │ ヘ 5,000平方メート │
 │ルを超え、10,000平方メ│
 │ートル以内のもの 151,│
 │000円         │
 │ ト 10,000平方メー │
 │トルを超え、20,000平方│
 │メートル以内のもの 25│
 │0,000円        │
 │ チ 20,000平方メート│
 │ルを超え、30,000平方メ│
 │ートル以内のもの 311,│
 │000円         │
 │ リ 30,000平方メート│
 │ルを超えるもの 336,00│
 │0円          │
 │5 4以外の既存住宅 │
 │の場合        │
 │ イ 100平方メートル │
 │以内のもの 68,000円 │
 │ ロ 100平方メートル │
 │を超え、500平方メート │
 │ル以内のもの 160,000 │
 │円          │
 │ ハ 500平方メートル │
 │を超え、1,000平方メー │
 │トル以内のもの 255,00│
 │0円          │
 │ ニ 1,000平方メート │
 │ルを超え、2,500平方メ │
 │ートル以内のもの 504,│
 │000円         │
 │ ホ 2,500平方メート │
 │ルを超え、5,000平方メ │
 │ートル以内のもの 903,│
 │000円         │
 │ ヘ 5,000平方メート │
 │ルを超え、10,000平方メ│
 │ートル以内のもの 1,55│
 │2,000円        │
 │ ト 10,000平方メート│
 │ルを超え、20,000平方メ│
 │ートル以内のもの 2,87│
 │2,000円        │
 │ チ 20,000平方メート│
 │ルを超え、30,000平方メ│
 │ートル以内のもの 4,10│
 │6,000円        │
 │ リ 30,000平方メート│
 │ルを超えるもの 5,032,│
 │000円         │
 │           │
 │           │
 └───────────┘
 別表第2の4建築の部52の項中「又は3のイからリまで」を「、3のイからリまで、4のイ
からリまで又は5のイからリまで」に、「又は3のイに」を「、3のイ、4のイ又は5のイに」
に改め、同部に次のように加える。
┌─────┬─────────┬──────┬────────────┬─────┐
│     │         │      │            │     │
│     │         │      │            │     │
│58    │建築物のエネルギ │建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│     │ー消費性能の向上 │ギー消費性能│向上計画認定申請手数料の│のとき。 │
│     │に関する法律(平 │向上計画認定│額は、次の1及び2に掲げ│     │
│     │成27年法律第53号 │申請手数料 │る区分に応じて、次に掲げ│     │
│     │)第30条第1項の │      │る額(申請に併せて建築物│     │
│     │規定に基づく建築 │      │のエネルギー消費性能の向│     │
│     │物エネルギー消費 │      │上に関する法律第30条第2│     │
│     │性能向上計画の認 │      │項の規定に基づく申出があ│     │
│     │定の申請に対する │      │った場合においては、一の│     │
│     │審査       │      │建築物について14の2の項│     │
│     │         │      │に掲げる額(申請に係る計│     │
│     │         │      │画に特定建築基準適合審査│     │
│     │         │      │をする部分が含まれる場合│     │
│     │         │      │においては当該部分ごとに│     │
│     │         │      │14の3の項の手数料を加え│     │
│     │         │      │た額、建築基準法第87条の│     │
│     │         │      │2に規定する昇降機に係る│     │
│     │         │      │部分が含まれる場合におい│     │
│     │         │      │ては当該昇降機1基につい│     │
│     │         │      │て14の4の項に掲げる額の│     │
│     │         │      │手数料を加えた額)の手数│     │
│     │         │      │料を加えた額)     │     │
│     │         │      │1 申請に併せて区長が別│     │
│     │         │      │に定める建築物のエネルギ│     │
│     │         │      │ー消費性能の向上に関する│     │
│     │         │      │法律第30条第1項各号に掲│     │
│     │         │      │げる基準に適合しているこ│     │
│     │         │      │とを示す書類が提出された│     │
│     │         │      │場合          │     │
│     │         │      │ 一 一戸建て住宅5,100 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│     │         │      │ (1) 住戸ごとの申請│     │
│     │         │      │の場合(共同住宅等の住戸│     │
│     │         │      │ごとの申請と一の建築物 │     │
│     │         │      │の申請を同時にする場合の│     │
│     │         │      │手数料の額は、共同住宅等│     │
│     │         │      │のうち非住宅部分(建築物│     │
│     │         │      │のエネルギー消費性能の向│     │
│     │         │      │上に関する法律第11条第1│     │
│     │         │      │項の非住宅部分をいう。以│     │
│     │         │      │下同じ。)を有しないもの│     │
│     │         │      │については当該申請に係る│     │
│     │         │      │住宅部分(建築物のエネル│     │
│     │         │      │ギー消費性能の向上に関す│     │
│     │         │      │る法律第11条第1項の住宅│     │
│     │         │      │部分をいう。以下同じ。)│     │
│     │         │      │の床面積の合計により算出│     │
│     │         │      │した額とし、共同住宅等の│     │
│     │         │      │うち非住宅部分を有するも│     │
│     │         │      │のについては当該申請に係│     │
│     │         │      │る住宅部分の床面積の合計│     │
│     │         │      │により算出した額及び非住│     │
│     │         │      │宅部分の床面積の合計によ│     │
│     │         │      │り算出した額を合算した額│     │
│     │         │      │とする。以下同じ。)  │     │
│     │         │      │   (一) 当該住戸の床│     │
│     │         │      │面積の合計が300平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 9,700円 │     │
│     │         │      │(二) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 21,000円  │     │
│     │         │      │(三) 当該住戸の床面積 │     │
│     │         │      │の合計が2,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、5,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 46,000円│     │
│     │         │      │(四) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超えるもの 81,000円 │     │
│     │         │      │(2) 一の建築物の申請│     │
│     │         │      │の場合(この場合における│     │
│     │         │      │手数料の額は、住宅部分の│     │
│     │         │      │床面積の合計により算出し│     │
│     │         │      │た額及び非住宅部分の床面│     │
│     │         │      │積の合計により算出した額│     │
│     │         │      │を合算した額とする。ただ│     │
│     │         │      │し、住宅部分又は非住宅部│     │
│     │         │      │分が存在しない場合は、当│     │
│     │         │      │該部分の額は合算しない。│     │
│     │         │      │以下同じ。)      │     │
│     │         │      │  (一) 住宅部分  │     │
│     │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートル以下 │     │
│     │         │      │のもの 9,700円     │     │
│     │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートルを超 │     │
│     │         │      │え、2,000平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 21,000円   │     │
│     │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が2,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、5,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 46,000円  │     │
│     │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が5,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超えるもの 81,000円  │     │
│     │         │      │  (二) 非住宅部  │     │
│     │         │      │  分         │     │
│     │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートル以下 │     │
│     │         │      │のもの 9,700円     │     │
│     │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートルを超 │     │
│     │         │      │え、2,000平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 27,100円   │     │
│     │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が2,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、5,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 80,400円  │     │
│     │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が5,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、10,000平方メートル│     │
│     │         │      │以下のもの 128,000円  │     │
│     │         │      │ホ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が10,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、25,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 161,000円 │     │
│     │         │      │ヘ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が25,000平方メートルを│     │
│     │         │      │超えるもの 201,000円  │     │
│     │         │      │2 1以外の場合    │     │
│     │         │      │ 一 一戸建て住宅   │     │
│     │         │      │(1) 当該住宅の床面積│     │
│     │         │      │の合計が200平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 34,400円  │     │
│     │         │      │(2) 当該住宅の床面積│     │
│     │         │      │の合計が200平方メートル │     │
│     │         │      │を超えるもの 38,400円 │     │
│     │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│     │         │      │(1) 住戸ごとの申請の│     │
│     │         │      │場合          │     │
│     │         │      │(一) 当該住戸の床面積│     │
│     │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 69,100円  │     │
│     │         │      │(二) 当該住戸の床面積│     │
│     │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、2,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 116,000円 │     │
│     │         │      │(三) 当該住戸の床面積│     │
│     │         │      │の合計が2,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、5,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 196,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(四) 当該住戸の床面積│     │
│     │         │      │の合計が5,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超えるもの 281,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │ (2) 一の建築物の申│     │
│     │         │      │請の場合        │     │
│     │         │      │  (一) 住宅部分  │     │
│     │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートル以下 │     │
│     │         │      │のもの 69,100円    │     │
│     │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートルを超 │     │
│     │         │      │え、2,000平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 116,000円   │     │
│     │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が2,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、5,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 196,000円  │     │
│     │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が5,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超えるもの 281,000円  │     │
│     │         │      │  (二) 非住宅部分 │     │
│     │         │      │イ モデル建物法による場│     │
│     │         │      │合(建築物のエネルギー消│     │
│     │         │      │費性能の向上に関する法律│     │
│     │         │      │第2条第3号の建築物エネ│     │
│     │         │      │ルギー消費性能基準につい│     │
│     │         │      │て建築物エネルギー消費 │     │
│     │         │      │性能基準等を定める省令(│     │
│     │         │      │平成28年経済産業省令・国│     │
│     │         │      │土交通省令第1号)第1条│     │
│     │         │      │第1項第1号イに定める基│     │
│     │         │      │準を用いる場合をいう。以│     │
│     │         │      │下同じ。)       │     │
│     │         │      │(イ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 87,100円   │     │
│     │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 145,700円  │     │
│     │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 235,700円 │     │
│     │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、10,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 309,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(ホ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│     │         │      │を超え、25,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 371,000円 │     │
│     │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が25,000平方メートル│     │
│     │         │      │を超えるもの 435,000円 │     │
│     │         │      │ロ 標準入力法等による場│     │
│     │         │      │合(建築物のエネルギー消│     │
│     │         │      │費性能の向上に関する法律│     │
│     │         │      │第2条第3号の建築物エネ│     │
│     │         │      │ルギー消費性能基準につい│     │
│     │         │      │て建築物エネルギー消費性│     │
│     │         │      │能基準等を定める省令第1│     │
│     │         │      │条第1項第1号ロに定める│     │
│     │         │      │基準を用いる場合をいう。│     │
│     │         │      │以下同じ。)      │     │
│     │         │      │(イ) 当該部分の床面積 │     │
│     │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 227,100円  │     │
│     │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 367,100円  │     │
│     │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 523,700円 │     │
│     │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、10,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 646,000円 │     │
│     │         │      │(ホ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│     │         │      │を超え、25,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 763,000円 │     │
│     │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積 │     │
│     │         │      │の合計が25,000平方メート│     │
│     │         │      │ルを超えるもの 871,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │            │     │
│     │         │      │            │     │
├─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│     │         │      │            │     │
│     │         │      │            │     │
│59    │建築物のエネルギ │建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│変更認定 │
│     │ー消費性能の向上 │ギー消費性能│向上計画変更認定申請手数│申請のと │
│     │に関する法律第31 │向上計画変更│料の額は、次の1及び2に│き。   │
│     │条第1項の規定に │認定申請手数│掲げる区分に応じて、次に│     │
│     │基づく建築物エネ │料     │掲げる額(申請に併せて建│     │
│     │ルギー消費性能向 │      │築物のエネルギー消費性能│     │
│     │上計画の変更の認 │      │の向上に関する法律第31条│     │
│     │定の申請に対する │      │第2項の規定において準用│     │
│     │審査       │      │する同法第30条第2項の規│     │
│     │         │      │定に基づく申出があった場│     │
│     │         │      │合においては、一の建築物│     │
│     │         │      │について14の2の項に掲げ│     │
│     │         │      │る額(申請に係る計画に特│     │
│     │         │      │定建築基準適合審査をする│     │
│     │         │      │部分が含まれる場合におい│     │
│     │         │      │ては当該部分ごとに14の3│     │
│     │         │      │の項の手数料を加えた額、│     │
│     │         │      │建築基準法第87条の2に規│     │
│     │         │      │定する昇降機に係る部分が│     │
│     │         │      │含まれる場合においては当│     │
│     │         │      │該昇降機1基について14の│     │
│     │         │      │5の項に掲げる額の手数料│     │
│     │         │      │を加えた額)の手数料を加│     │
│     │         │      │えた額)        │     │
│     │         │      │1 申請に併せて区長が別│     │
│     │         │      │に定める建築物のエネルギ│     │
│     │         │      │ー消費性能の向上に関する│     │
│     │         │      │法律第30条第1項各号に掲│     │
│     │         │      │げる基準に適合しているこ│     │
│     │         │      │とを示す書類が提出された│     │
│     │         │      │場合          │     │
│     │         │      │ 一 一戸建て住宅   │     │
│     │         │      │  3,700円       │     │
│     │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│     │         │      │ (1) 住戸ごとの  │     │
│     │         │      │申請の場合       │     │
│     │         │      │(一) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 6,900円    │     │
│     │         │      │(二) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 15,000円  │     │
│     │         │      │(三) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 32,000円 │     │
│     │         │      │(四) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超えるもの 57,000円 │     │
│     │         │      │ (2) 一の建築物 の│     │
│     │         │      │申請の場合       │     │
│     │         │      │  (一) 住宅部分  │     │
│     │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートル以下 │     │
│     │         │      │のもの 6,900円     │     │
│     │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートルを超 │     │
│     │         │      │え、2,000平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 15,000円   │     │
│     │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が2,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、5,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 32,000円  │     │
│     │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が5,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超えるもの 57,000円  │     │
│     │         │      │  (二) 非住宅部 分│     │
│     │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートル以下 │     │
│     │         │      │のもの 6,900円     │     │
│     │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートルを超 │     │
│     │         │      │え、2,000平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 19,100円   │     │
│     │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が2,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、5,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 56,400円  │     │
│     │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が5,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、10,000平方メートル│     │
│     │         │      │以下のもの 90,000円  │     │
│     │         │      │ホ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が10,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、25,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 113,000円 │     │
│     │         │      │ヘ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が25,000平方メートルを│     │
│     │         │      │超えるもの 141,000円  │     │
│     │         │      │2 1以外の場合    │     │
│     │         │      │ 一 一戸建て住宅   │     │
│     │         │      │(1) 当該住宅の床面積の│     │
│     │         │      │合計が200平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 24,200円   │     │
│     │         │      │(2) 当該住宅の床面積の│     │
│     │         │      │合計が200平方メートルを │     │
│     │         │      │超えるもの 27,000円  │     │
│     │         │      │ 二 一以外の建築物  │     │
│     │         │      │ (1) 住戸ごとの  │     │
│     │         │      │  申請の場合     │     │
│     │         │      │(一) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 48,500円   │     │
│     │         │      │(二) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 81,000円  │     │
│     │         │      │(三) 当該住戸の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 138,000円 │     │
│     │         │      │(四) 当該住戸の床面積 │     │
│     │         │      │の合計が5,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超えるもの 197,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │ (2) 一の建築物の申│     │
│     │         │      │請の場合        │     │
│     │         │      │  (一) 住宅部分  │     │
│     │         │      │イ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートル以下 │     │
│     │         │      │のもの 48,500円    │     │
│     │         │      │ロ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が300平方メートルを超 │     │
│     │         │      │え、2,000平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 81,000円   │     │
│     │         │      │ハ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が2,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、5,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 138,000円  │     │
│     │         │      │ニ 当該部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計が5,000平方メートルを │     │
│     │         │      │超えるもの 197,000円  │     │
│     │         │      │(二) 非住宅部分   │     │
│     │         │      │イ モデル建物法による場│     │
│     │         │      │合           │     │
│     │         │      │(イ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 61,100円   │     │
│     │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 102,100円  │     │
│     │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 165,100円 │     │
│     │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、10,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 216,000円 │     │
│     │         │      │(ホ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が10,000平方メートル│     │
│     │         │      │を超え、25,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 260,000円 │     │
│     │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が25,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超えるもの 305,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │ロ 標準入力法等による場│     │
│     │         │      │合           │     │
│     │         │      │(イ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 159,100円   │     │
│     │         │      │(ロ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 257,100円  │     │
│     │         │      │(ハ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 366,700円 │     │
│     │         │      │(ニ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、10,000平方メート│     │
│     │         │      │ル以下のもの 453,000円 │     │
│     │         │      │(ホ) 当該部分の床面積 │     │
│     │         │      │の合計が10,000平方メート│     │
│     │         │      │ルを超え、25,000平方メー│     │
│     │         │      │トル以下のもの 535,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(ヘ) 当該部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が25,000平方メートル│     │
│     │         │      │を超えるもの 610,000円 │     │
│     │         │      │            │     │
│     │         │      │            │     │
├─────┼─────────┼──────┼────────────┼─────┤
│     │         │      │            │     │
│     │         │      │            │     │
│60    │建築物のエネルギ │建築物エネル│建築物エネルギー消費性能│認定申請 │
│     │ー消費性能の向上 │ギー消費性能│基準に適合している旨の認│のとき。 │
│     │に関する法律第36 │基準に適合し│定申請手数料の額は、次の│     │
│     │条第1項の規定に │ている旨の認│1及び2に掲げる区分に応│     │
│     │基づく建築物エネ │定申請手数料│じて、次に掲げる額   │     │
│     │ルギー消費性能基 │      │1 申請に併せて区長が別│     │
│     │準に適合している │      │に定める建築物のエネルギ│     │
│     │旨の認定の申請に │      │ー消費性能の向上に関する│     │
│     │対する審査    │      │法律第2条第3号の建築物│     │
│     │         │      │エネルギー消費性能基準に│     │
│     │         │      │適合していることを示す書│     │
│     │         │      │類が提出された場合   │     │
│     │         │      │ 一 一戸建て住宅 5,10│     │
│     │         │      │0円           │     │
│     │         │      │ 二 共同住宅等のうち非│     │
│     │         │      │住宅部分を有しないもの │     │
│     │         │      │(1) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 9,700円    │     │
│     │         │      │(2) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 21,000円  │     │
│     │         │      │(3) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 46,000円 │     │
│     │         │      │(4) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超えるもの 81,000円 │     │
│     │         │      │ 三 一及び二以外の建築│     │
│     │         │      │物のうち住宅部分を有しな│     │
│     │         │      │いもの         │     │
│     │         │      │(1) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 9,700円   │     │
│     │         │      │(2) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、2,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 27,100円 │     │
│     │         │      │(3) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が2,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、5,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 80,400円│     │
│     │         │      │(4) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が5,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、10,000平方メー│     │
│     │         │      │トル以下のもの 128,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(5) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が10,000平方メート│     │
│     │         │      │ルを超え、25,000平方メー│     │
│     │         │      │トル以下のもの 161,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(6) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が25,000平方メート│     │
│     │         │      │ルを超えるもの 201,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │四 住宅部分及び非住宅部│     │
│     │         │      │分を有するもの 当該建築│     │
│     │         │      │物の住宅部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計を1二に規定する床面積│     │
│     │         │      │の合計とみなして算出した│     │
│     │         │      │額及び当該建築物の非住宅│     │
│     │         │      │部分の床面積の合計を1三│     │
│     │         │      │に規定する床面積の合計と│     │
│     │         │      │みなして算出した額を合算│     │
│     │         │      │した額         │     │
│     │         │      │2 1以外の場合    │     │
│     │         │      │ 一 一戸建て住宅   │     │
│     │         │      │(1) 性能基準による場合│     │
│     │         │      │(建築物のエネルギー消費│     │
│     │         │      │性能の向上に関する法律第│     │
│     │         │      │2条第3号の建築物エネル│     │
│     │         │      │ギー消費性能基準について│     │
│     │         │      │建築物エネルギー消費性能│     │
│     │         │      │基準等を定める省令第1条│     │
│     │         │      │第1項第2号イに定める基│     │
│     │         │      │準を用いる場合をいう。以│     │
│     │         │      │下同じ。)       │     │
│     │         │      │(一) 当該住宅の床面積の│     │
│     │         │      │合計が200平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 34,400円   │     │
│     │         │      │(二) 当該住宅の床面積の│     │
│     │         │      │合計が200平方メートルを │     │
│     │         │      │超えるもの 38,400円  │     │
│     │         │      │(2) 仕様基準による場合│     │
│     │         │      │(建築物のエネルギー消費│     │
│     │         │      │性能の向上に関する法律第│     │
│     │         │      │2条第3号の建築物エネル│     │
│     │         │      │ギー消費性能基準について│     │
│     │         │      │建築物エネルギー消費性能│     │
│     │         │      │基準等を定める省令第1条│     │
│     │         │      │第1項第2号ロに定める基│     │
│     │         │      │準を用いる場合をいう。以│     │
│     │         │      │下同じ。)       │     │
│     │         │      │ (一) 当該住宅 の床面│     │
│     │         │      │積の合 計が200平方メ  │     │
│     │         │      │ートル以下の もの 17,7│     │
│     │         │      │00 円         │     │
│     │         │      │ (二) 当該住宅 の床面│     │
│     │         │      │積の合 計が200平方メ  │     │
│     │         │      │ートルを超え るもの 19│     │
│     │         │      │,10 0円        │     │
│     │         │      │二 共同住宅等のうち非住│     │
│     │         │      │宅部分を有しないもの  │     │
│     │         │      │(1) 性能基準による場合│     │
│     │         │      │(一) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 69,100円   │     │
│     │         │      │(二) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 116,000円  │     │
│     │         │      │(三) 住宅部分の床面積 │     │
│     │         │      │の合計が2,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、5,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 196,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(四) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超えるもの 281,000円 │     │
│     │         │      │(2) 仕様基準による場合│     │
│     │         │      │(一) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートル以 │     │
│     │         │      │下のもの 33,100円   │     │
│     │         │      │(二) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が300平方メートルを │     │
│     │         │      │超え、2,000平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 58,000円  │     │
│     │         │      │(三) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が2,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、5,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 104,000円 │     │
│     │         │      │(四) 住宅部分の床面積の│     │
│     │         │      │合計が5,000平方メートル │     │
│     │         │      │を超えるもの 157,000円 │     │
│     │         │      │ 三 一及び二以外の建築│     │
│     │         │      │物のうち住宅部分を有しな│     │
│     │         │      │いもの         │     │
│     │         │      │(1) モデル建物法による│     │
│     │         │      │場合          │     │
│     │         │      │(一) 非住宅部分の床面 │     │
│     │         │      │積の合計が300平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 87,100円 │     │
│     │         │      │(二) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│     │         │      │を超え、2,000平方メート │     │
│     │         │      │ル以下のもの 145,700円 │     │
│     │         │      │(三) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が2,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、5,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 235,700 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(四) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が5,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、10,000平方メー│     │
│     │         │      │トル以下のもの 309,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(五) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が10,000平方メート│     │
│     │         │      │ルを超え、25,000平方メー│     │
│     │         │      │トル以下のもの 371,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(六) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が25,000平方メート│     │
│     │         │      │ルを超えるもの 435,000 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(2) 標準入力法等   │     │
│     │         │      │ による場合      │     │
│     │         │      │(一) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が300平方メートル │     │
│     │         │      │以下のもの 227,100円  │     │
│     │         │      │(二) 非住宅部分の床面 │     │
│     │         │      │積の合計が300平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、2,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 367,100 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(三) 非住宅部分の床面積│     │
│     │         │      │の合計が2,000平方メート │     │
│     │         │      │ルを超え、5,000平方メー │     │
│     │         │      │トル以下のもの 523,700 │     │
│     │         │      │円           │     │
│     │         │      │(四) 非住宅部分の床面│     │
│     │         │      │積の合計が5,000平方メー │     │
│     │         │      │トルを超え、10,000平方メ│     │
│     │         │      │ートル以下のもの 646,00│     │
│     │         │      │0円           │     │
│     │         │      │(五) 非住宅部分の床面│     │
│     │         │      │積の合計が10,000平方メー│     │
│     │         │      │トルを超え、25,000平方メ│     │
│     │         │      │ートル以下のもの 763,00│     │
│     │         │      │0円           │     │
│     │         │      │(六) 非住宅部分の床面│     │
│     │         │      │積の合計が25,000平方メー│     │
│     │         │      │トルを超えるもの 871,00│     │
│     │         │      │0円           │     │
│     │         │      │四 住宅部分及び非住宅部│     │
│     │         │      │分を有するもの 当該建築│     │
│     │         │      │物の住宅部分の床面積の合│     │
│     │         │      │計を2二に規定する床面積│     │
│     │         │      │の合計とみなして算出した│     │
│     │         │      │額及び当該建築物の非住宅│     │
│     │         │      │部分の床面積の合計を2三│     │
│     │         │      │に規定する床面積の合計と│     │
│     │         │      │みなして算出した額を合算│     │
│     │         │      │した額とする。     │     │
│     │         │      │            │     │
│     │         │      │            │     │
└─────┴─────────┴──────┴────────────┴─────┘
   付 則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

提案理由

建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律の制定等に伴い、手数料の新設等を行う。

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