東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
第91号議案
平成27年12月1日
付託日:平成27年12月1日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年12月1日
議決日:平成27年12月1日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第91号議案
東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年12月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、教育長の給料の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年10月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「78万2,000円」を「78万5,000円」に改める。
第6条中「及び12月」を削り、「100分の155」の次に「、12月に支給する場合においては100分の165」を加え、「(昭和26年9月台東区条例第13号)」を削る。
第2条 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条中「に支給する場合においては100分の155、」を「及び」に、「100分の165」を「100分の160」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(第6条の改正規定を除く。)による改正後の東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の規定 平成27年4月1日
(2) 第1条の規定(第6条の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の規定 平成27年12月1日
(給与の内払)
3 第1条の規定(第6条の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
教育長の給料の額の改定等を行う。