東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第83号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年12月9日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第83号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、保険料の徴収猶予等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第23条第2項第1号中「及び住所」を「、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)」に改め、同項第2号中「かかる」を「係る」に改める。
第24条第2項第1号中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改め、同項第2号中「かかる」を「係る」に改める。
第24条の5第1項第1号中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改め、同項第2号中「氏名」の次に「及び個人番号」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条及び第24条の規定は、この条例の施行の日以後に保険料の徴収猶予又は保険料の減免の申請をする者について適用し、同日前に保険料の徴収猶予又は保険料の減免の申請をした者については、なお従前の例による。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、保険料の徴収猶予等に関し、規定を整備する。