東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
第82号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成27年12月3日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第82号議案
東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区外利用者の使用料を定めるため提出します。
東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立環境ふれあい館条例(平成18年10月台東区条例第61号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「及び集会室」を削り、同条に次の1項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、集会室を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 前項第2号の団体又はこれに準ずる団体であって台東区規則(以下「規則」という。)で定めるもの(以下「区内利用団体」という。)
(2) 区内利用団体以外の団体であって規則で定めるもの(以下「その他の団体」という。)
第8条中「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改める。
別表1使用料の部中
「
┌───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│集会室│1室 │1,200円 │4,800円 │1,600円 │6,400円 │1,700円 │6,800円 │4,500円 │18,000円│
│ ├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │2室 │2,200円 │8,800円 │2,700円 │10,800円│3,100円 │11,100円│8,000円 │30,700円│
└───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
」
を
「
┌─┬──┬──┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│集│区内│1室│1,200円 │4,800円 │1,600円 │6,400円 │1,700円 │6,800円 │4,500円 │18,000円│
│会│ ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│室│利用│2室│2,200円 │8,800円 │2,700円 │10,800円│3,100円 │11,100円│8,000円 │30,700円│
│ │団体│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │その│1室│1,800円 │7,200円 │2,400円 │9,600円 │2,550円 │10,200円│6,750円 │27,000円│
│ │他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │の │2室│3,300円 │13,200円│4,050円 │16,200円│4,650円 │16,650円│12,000円│46,050円│
│ │団体│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴──┴──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
」
に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の東京都台東区立環境ふれあい館条例の規定による集会室の使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
区外利用者の使用料を定める。