東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
第80号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年12月9日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第80号議案
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、サービスの提供に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
東京都台東区立高齢者在宅サービスセンター条例(平成12年3月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「通所介護」の次に「(以下「通所介護」という。)」を加え、同項第2号中「認知症対応型通所介護」の次に「(以下「認知症対応型通所介護」という。)」を加え、同項第3号中「介護予防認知症対応型通所介護」の次に「(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)」を加え、同項中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)
第3条第2項中「前項第4号」を「前項第5号」に改める。
第9条第2項に次の1号を加える。
(4) 第1号通所事業 介護保険法第115条の45の3第2項の規定により、第1号通所事業に要する費用の額を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより算定する額
第11条の見出し中「等」を削り、同条中第2号を削り、第3号を第2号とする。
付 則
この条例は、台東区規則で定める日から施行する。
介護保険法の改正に伴い、サービスの提供等に関し、規定を整備する。