東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例
第78号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年12月1日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第78号議案
東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区外利用者の利用料を定めるため提出します。
東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第5条第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 次に掲げる団体が使用する場合
イ 台東区内に住所若しくは勤務先を有する者若しくは台東区内の学校に在学する者で構成する団体又はこれに準ずる団体であって台東区規則(以下「区規則」という。)で定めるもの
ロ イの団体以外の団体であって区規則で定めるもの(以下「その他の団体」という。)
(2) 個人が使用する場合 台東区内に住所若しくは勤務先を有する者又は台東区内の学校に在学する者
第8条第1項に次のただし書を加える。
ただし、その他の団体が区民館の施設を使用する場合の使用料の額は、別表2に定める使用料の額に当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。
付 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区立区民館条例の規定による区民館の施設の使用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
区外利用者の使用料を定める。