東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
第77号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年12月1日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第77号議案
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区外利用者の利用料金を定める等のため提出します。
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
第8条の表センターの項中「同月4日」を「同月3日」に、「12月28日」を「12月29日」に改め、同表教育館の項中「同月4日」を「同月3日」に、「12月28日」を「12月29日」に改める。
第12条第2項に次のただし書を加える。
ただし、第9条第2項の規定により、センター等を利用する者のうち、台東区内に住所又は勤務先を有する者及び台東区内の学校に在学する者以外の者を含む団体であって委員会規則で定めるものの利用料金の額は、別表2に定める額に当該額の5割に相当する額を加算した額の範囲内において、委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の規定による東京都台東区立社会教育センター及び東京都台東区立社会教育館の利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
区外利用者の利用料金等を定める。