東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例
第76号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年12月1日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第76号議案
東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区外利用者の使用料を定めるため提出します。
東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例
東京都台東区生涯学習センター条例(平成13年6月台東区条例第55号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項ただし書を削り、同条第2項中「前項」を「第1項及び第2項」に改め、「(プラザ施設にあっては区規則。以下同じ。)」を削り、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に次の2項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、台東区内に住所若しくは勤務先を有する者及び台東区内の学校に在学する者以外の者又は区内登録団体として委員会規則(プラザ施設にあっては区規則。以下同じ。)で定めるもの以外の団体が、センターの施設(別表(1)東京都台東区立学習館の部に掲げるもののうち、ミレニアムホール、マルチメディアルーム及びトレーニングルームを除く。)を使用する場合の使用料の額は、同表に定める使用料の額に当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成28年4月1日以後の東京都台東区生涯学習センターの施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の東京都台東区生涯学習センターの施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
区外利用者の使用料を定める。