東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第71号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年12月11日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第71号議案
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政不服審査会の委員に対する報酬及び費用弁償の額を定めるため提出します。
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
┌──┬─────────┬───────────┬──────────┐
│区長│東京都台東区情報 │日額 │8級の職務にある者 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │公開及び個人情報保│会長 18,000円 │相当額 │
│ │護審査会 │委員 16,000円 │ │
├──┼─────────┼───────────┼──────────┤
│区長│東京都台東区みどり│日額 │8級の職務にある者相│
│ │の審議会 │学識委員 16,000円 │当額 │
│ │ │委員 8,000円 │ │
└──┴─────────┴───────────┴──────────┘
」
を
「
┌──┬─────────┬───────────┬──────────┐
│区長│東京都台東区情報公│日額 │8級の職務にある者相│
│ │開及び個人情報保護│会長 18,000円 │当額 │
│ │審査会 │委員 16,000円 │ │
├──┼─────────┼───────────┼──────────┤
│区長│東京都台東区行政不│日額 │8級の職務にある者相│
│ │服審査会 │会長 18,000円 │当額 │
│ │ │委員 16,000円 │ │
├──┼─────────┼───────────┼──────────┤
│区長│東京都台東区みどり│日額 │8級の職務にある者相│
│ │の審議会 │学識委員 16,000円 │当額 │
│ │ │委員 8,000円 │ │
└──┴─────────┴───────────┴──────────┘
」
に改める。
付 則
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
行政不服審査会の委員に対する報酬及び費用弁償の額を定める。