東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例
第68号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年12月11日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第68号議案
東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の改正に伴い、審査会の意見聴取等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成5年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第7条中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条に規定する審査請求人には、この条例の規定による改正前の第7条に規定する不服申立人を含むものとする。
行政不服審査法の改正に伴い、審査会の意見聴取等に関し、規定を整備する。