東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
第66号議案
平成27年11月24日
付託日:平成27年11月24日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年12月11日
議決日:平成27年12月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第66号議案
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年11月24日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の改正に伴い、審査請求の取扱いに関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区情報公開条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開条例(平成5年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第10条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第1項中「による決定」の次に「又は情報の公開の請求に係る不作為」を加え、「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立て(以下「不服申立て」という。)」を「審査請求」に、「当該不服申立て」を「当該審査請求」に、「決定を取り消す」を「審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る文書等の全部を開示する」に、「の決定」を「の裁決」に改め、同条第2項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条に次の1項を加える。
3 この条例の規定による決定又は情報の公開の請求に係る不作為に対する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 情報の公開の請求に係る決定又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた決定又は施行日前にされた請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
行政不服審査法の改正に伴い、審査請求の取扱いに関し、規定を整備する。