東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第106号議案
平成17年11月25日
付託日:平成17年11月25日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成17年12月8日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第106号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料を新設するため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の3環境・土木の部2の項の次に次のように加える。
┌──┬───────────────────┬───────┬────────┬──────┐
│3 │浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条 │浄化槽清掃業許│ 15,000円│許可申請のと│
│ │第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許 │可申請手数料 │ │き。 │
│ │可 ├───────┼────────┼──────┤
│ │ │浄化槽清掃業許│ 3,000円│再交付申請の│
│ │ │可証再交付申請│ │とき。 │
│ │ │手数料 │ │ │
└──┴───────────────────┴───────┴────────┴──────┘
付 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
東京都台東区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の廃止に伴い、同条例に規定されていた手数料を、本条例に規定する。