東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
第60号議案
平成27年9月9日
付託日:平成27年9月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年10月1日
議決日:平成27年10月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第60号議案
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年9月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行等に伴い、印鑑登録証明に関し規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
東京都台東区印鑑条例(昭和50年4月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
第9条の2を削る。
第10条中「住基カード兼印鑑登録証(以下「印鑑登録証等」という。)」を「印鑑の登録を受けている旨を記録した住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の法第30条の44第1項に規定するカードをいう。)(以下「住基カード兼印鑑登録証」という。)」に、「当該印鑑登録証等」を「当該印鑑登録証又は当該住基カード兼印鑑登録証」に改める。
第11条中「印鑑登録証等」を「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証(以下「印鑑登録証等」という。)」に改める。
第19条の次に次の1条を加える。
(多機能端末機による印鑑登録証明の申請)
第19条の2 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書の提供を受けているものは、自ら多機能端末機(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を用いて、交付を受けることができる民間事業者等が設置した端末機をいう。)に個人番号カードを使用し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
第20条第1項中「若しくは」を「又は」に、「前条」を「第19条」に改め、「又は第9条の2の規定により住基カード兼印鑑登録証の交付を受けようとする者」を削り、同条第3項ただし書を削り、同条第4項後段中「本文」を削る。
付 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定及び第20条第1項の改正規定(「前条」を「第19条」に改める部分に限る。)は、台東区規則で定める日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行等に伴い、印鑑登録証明に関する規定の整備等を行う。