東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
第58号議案
平成27年9月9日
付託日:平成27年9月9日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年10月1日
議決日:平成27年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第58号議案
東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年9月9日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区外利用者の使用料を定める等のため提出します。
東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第11条第4項中「前3項」を「前6項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項を同条第6項とし、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える。
2 台東区内に住所又は勤務先を有する者及び台東区内の学校に在学する者以外の者並びに委員会が別に定めるもの(以下「区外利用者」という。)が体育施設を貸し切りで使用する場合の使用料は、規定使用料の額の5割に相当する額を増額した額とする。
3 使用者が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に体育施設を貸し切りで使用する場合の使用料は、別表第4に特に定めるものを除き、規定使用料の額の2割に相当する額を増額した額とする。
4 使用者が体育施設を貸し切りで使用し、かつ、入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の額の5割に相当する額を増額した額とする。
第11条に次の1項を加える。
8 第1項から第4項まで及び前項の規定により算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第11条の2第5項中「前条第4項」を「前条第7項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第4項中「第1項」の次に「及び第3項から第5項まで」を加え、同項を同条第7項とし、同条第3項を同条第6項とし、同条第2項の次に次の3項を加える。
3 区外利用者が清島温水プールを貸し切りで利用する場合の利用料金は、規定利用料金の額の5割に相当する額を増額した額とする。
4 利用者が土曜日、日曜日及び休日に清島温水プールを貸し切りで利用する場合の利用料金は、規定利用料金の額の2割に相当する額を増額した額とする。
5 利用者が清島温水プールを貸し切りで利用し、かつ、入場料を徴収する場合の利用料金は、規定利用料金の額の5割に相当する額を増額した額とする。
第11条の2に次の1項を加える。
9 第1項から第5項まで及び前項の規定により算出した利用料金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第12条の2第2項第2号中「利用料金の5割相当額を限度とする額」を「委員会規則で定める額」に改める。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第8条関係)
┌──────────────────┬───────────────────────┐
│施設の名称 │休場日 │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│台東リバーサイドスポーツセンター体育│1 毎週月曜日(毎月第1月曜日及び休日に当た │
│館 │る月曜日を除く。) │
├──────────────────┤ │
│台東リバーサイドスポーツセンター陸上│2 1月1日から同月3日まで │
│競技場 │3 12月29日から同月31日まで │
├──────────────────┤ │
│台東リバーサイドスポーツセンター野球│ │
│場 │ │
├──────────────────┤ │
│台東リバーサイドスポーツセンター庭球│ │
│場 │ │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│台東リバーサイドスポーツセンター水泳│別表第3に定める開場時期以外の日 │
│場 │ │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│台東リバーサイドスポーツセンター少年│1 毎週月曜日(毎月第1月曜日及び休日に当た │
│野球場 │る月曜日を除く。) │
│ │2 1月1日から同月3日まで │
│ │3 12月29日から同月31日まで │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│台東リバーサイドスポーツセンター駐車│1 1月1日から同月3日まで │
│場 │2 12月29日から同月31日まで │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│東京都台東区立社会教育センター清島温│1 毎月第1、第3及び第5月曜日 │
│水プール │2 1月1日から同月4日まで │
│ │3 12月28日から同月31日まで │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│柳北スポーツプラザ体育館 │1 毎月第1月曜日。ただし、第1月曜日が休日 │
├──────────────────┤ │
│柳北スポーツプラザ庭球場 │に当たるときは、その日の直後の休日でない日 │
│ │2 1月1日から同月3日まで │
│ │ │
│ │3 12月29日から同月31日まで │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│柳北スポーツプラザプール │別表第3に定める開場時期以外の日 │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│たなかスポーツプラザ体育館 │1 毎月第1月曜日。ただし、第1月曜日が休日 │
├──────────────────┤ │
│たなかスポーツプラザグラウンド │に当たるときは、その日の直後の休日でない日 │
│ │2 1月1日から同月3日まで │
│ │3 12月29日から同月31日まで │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│荒川河川敷運動公園運動場 │1 1月1日から同月3日まで │
│ │2 12月29日から同月31日まで │
├──────────────────┼───────────────────────┤
│江戸川河川敷野球場 │別表第3に定める開場時期以外の日 │
└──────────────────┴───────────────────────┘
別表第4(1)の部中備考2を削り、備考3を備考2とし、備考4を削り、備考5を備考3とし、同表(2)の部中備考2を削り、備考3を備考2とし、備考4を削り、同表(8)の部備考及び(11)の部備考を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 東京都台東区体育施設の使用申請その他使用(東京都台東区立社会教育センター清島温水プールにあっては、利用申請その他利用)のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
区外利用者の使用料の新設等を行う。