東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
第48号議案
平成27年6月2日
付託日:平成27年6月2日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成27年6月15日
議決日:平成27年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第48号議案
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、年間パスポート料を定めるため提出します。
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「又は4館共通入館料」を「、4館共通入館料又は年間パスポート料」に改め、同条第2項中「及び4館共通入館料」を「、4館共通入館料及び年間パスポート料」に改める。
別表に次のように加える。
┌──────────┬────┬─────────┬────┬─────┐
│年間パスポート料 │一般 │1人1回につき │個人 │1,000円 │
└──────────┴────┴─────────┴────┴─────┘
別表備考に次のように加える。
6 年間パスポート料を納付した者は、彫塑館に年間パスポート料の納付日から1年間入館することができる。
付 則
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
年間パスポート料を定める。