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詳細情報

件名

東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例

番号

第48号議案

提出日

平成27年6月2日

委員会審査結果

付託日:平成27年6月2日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成27年6月15日

本会議議決結果

議決日:平成27年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第48号議案
         東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年6月2日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、年間パスポート料を定めるため提出します。

         東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
 第8条第1項中「又は4館共通入館料」を「、4館共通入館料又は年間パスポート料」に改め、同条第2項中「及び4館共通入館料」を「、4館共通入館料及び年間パスポート料」に改める。
 別表に次のように加える。
 ┌──────────┬────┬─────────┬────┬─────┐
 │年間パスポート料  │一般  │1人1回につき  │個人  │1,000円  │
 └──────────┴────┴─────────┴────┴─────┘
 別表備考に次のように加える。
  6 年間パスポート料を納付した者は、彫塑館に年間パスポート料の納付日から1年間入館することができる。
   付 則
 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

提案理由

年間パスポート料を定める。

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