東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例
第43号議案
平成27年6月2日
付託日:平成27年6月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年6月22日
議決日:平成27年6月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第43号議案
東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例
東京都台東区個人情報保護条例(平成5年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「及び」を「又は」に改め、同号の次に次の3号を加える。
(2)の2 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(2)の3 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した特定個人情報であって、文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録に記録され、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(2)の4 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
第7条第2項第2号中「個人情報を」を「個人情報(特定個人情報を除く。)を」に改める。
第9条第1項中「しなければならない」の次に「(特定個人情報を収集する場合にあっては、当該特定個人情報を収集することについて法令等に定めがあるときに限る。)」を加え、同条第2項中「個人情報を」を「個人情報(第1号及び第3号から第5号までにあっては、特定個人情報を除く。)を」に改め、同条第3項中「前項第3号」を「前項第2号(番号法第19条第13号に該当する場合であって、特定個人情報を収集することについて本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)、第3号」に改める。
第15条第1項中「保有個人情報」の次に「(保有特定個人情報を除く。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第15条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用したとき(本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)は、運営審議会の意見を聴いて特に通知する必要がないと認めた場合を除くほか、速やかにその事実を当該本人に通知しなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために利用したとき(本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)は、規則で定める事項を記録し、閲覧に供しなければならない。
第16条第1項中「保有個人情報」の次に「(保有特定個人情報を除く。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。
(保有特定個人情報の提供の制限)
第16条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合に限り、区の機関以外のもの又は区の他の機関への保有特定個人情報の提供(以下「保有特定個人情報の提供」という。)をすることができる。
2 実施機関は、番号法第19条第13号の規定(本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)により保有特定個人情報の提供をしたときは、運営審議会の意見を聴いて特に通知する必要がないと認めた場合を除くほか、速やかにその事実を当該本人に通知しなければならない。
3 実施機関は、保有特定個人情報の提供をするときは、保有特定個人情報の提供を受けるものに対し、その適切な取扱いについて必要な措置を講じるよう求めなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により保有特定個人情報を区の機関以外のものに提供したときは、規則で定める事項を記録し、閲覧に供しなければならない。
第17条第1項に次のただし書を加える。
ただし、個人情報を電子計算組織に記録することについて法令に定めがあるときは、この限りでない。
第18条第1項ただし書を削り、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項ただし書」を「前項第2号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、回線結合を行うことができる。
(1) 回線結合を行うことについて法令に定めがあるとき。
(2) 回線結合が住民福祉の向上に資するため必要かつ適切と認められ、かつ、個人情報についての必要な保護措置が講じられている場合で、実施機関が運営審議会の意見を聴いて特に必要があると認めたとき。
第19条第2項中「法定代理人」の次に「(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」という。)」を加え、同条第3項第4号中「恐れ」を「おそれ」に改め、同項第5号中「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」を「本人の代理人」に、「当該未成年者又は成年被後見人」を「当該本人」に改める。
第20条中「非開示情報」を「不開示情報」に改める。
第22条各号列記以外の部分中「自己情報」の次に「(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第1号を次のように改める。
(1) 第6条、第7条若しくは第9条第1項若しくは第2項の規定に違反して収集されたとき、第15条第1項若しくは第2項若しくは第15条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該自己情報の利用の停止又は消去
第22条第2号中「又は第2項の規定に違反して提供」を「若しくは第2項の規定に違反して外部提供がされているとき、又は第16条の2第1項の規定に違反して保有特定個人情報の提供が」に改める。
第23条第2項中「法定代理人」を「代理人」に改める。
第25条第3項を次のように改める。
3 実施機関は、外部提供又は保有特定個人情報の提供をしている場合において、第1項の規定により訂正の請求に応じ、必要があると認めるときは、当該外部提供又は保有特定個人情報の提供を受けているもの(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第25条に次の1項を加える。
4 実施機関は、外部提供又は保有特定個人情報の提供をしている場合において、第1項の規定により利用停止の請求に応じ、必要があると認めるときは、当該外部提供又は保有特定個人情報の提供を受けているものに対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第29条第1項中「法令等」の次に「(番号法附則第6条第5項に規定する情報提供等記録開示システムに係るものを除く。)」を加える。
第35条及び第36条中「又は受託業務等により保有している個人情報」を削る。
付 則
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第2号、第19条第3項第4号及び第20条の改正規定は公布の日から、第2条第2号の次に3号を加える改正規定(同条第2号の4に係る部分に限る。)、第15条の次に1条を加える改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)、第22条各号列記以外の部分の改正規定、第25条第3項の改正規定(情報提供等記録に係る部分に限る。)及び第29条第1項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、規定を整備する。