東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第39号議案
平成27年3月19日
付託日:平成27年3月19日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年3月19日
議決日:平成27年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第39号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年3月19日
東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第14条の3第1号中「保健事業に要する費用の額」の次に「、法第81条の2第1項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用の額、同条第1項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の2分の1に相当する額」を加え、同条第2号中「第72条の4」を「第72条の5」に、「その他」を「、法第81条の2第1項の規定による交付金並びにその他の」に改める。
第15条の4第1号中「100分の6.30」を「100分の6.45」に、「100分の59」を「100分の58」に改め、同条第2号中「3万2,400円」を「3万3,900円」に、「100分の41」を「100分の42」に改める。
第15条の8中「51万円」を「52万円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.17」を「100分の1.98」に、「100分の59」を「100分の58」に改め、同条第2号中「100分の41」を「100分の42」に改める。
第15条の16中「16万円」を「17万円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.69」を「100分の1.57」に、「100分の50」を「100分の51」に改め、同条第2号中「1万5,300円」を「1万4,700円」に、「100分の50」を「100分の49」に改める。
第16条の5中「14万円」を「16万円」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「51万円」を「52万円」に、「16万円」を「17万円」に、「14万円」を「16万円」に改め、同条第1号イ中「2万2,680円」を「2万3,730円」に改め、同号ハ中「1万710円」を「1万290円」に改め、同条第2号中「24万5,000円」を「26万円」に改め、同号イ中「1万6,200円」を「1万6,950円」に改め、同号ハ中「7,650円」を「7,350円」に改め、同条第3号中「45万円」を「47万円」に改め、同号イ中[6,480円」を「6,780円」に改め、同号ハ中「3,060円」を「2,940円」に改める。
付則中第4条を削り、第5条を第4条とし、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第15条の16、第16条の4、第16条の5及び第19条の2の規定は、平成27年度分からの保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成27年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行う。