東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
第34号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成27年2月12日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第34号議案
東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の改正に伴い、審査会の招集に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区建築審査会条例の一部を改正する条例
東京都台東区建築審査会条例(昭和58年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項第1号中「法」の次に「(他の法令において準用する場合を含む。第3号において同じ。)」を加え、同項第2号中「第94条第1項」の次に「(他の法令において準用する場合を含む。)」を加える。
第6条第1項中「第94条第3項」の次に「(他の法令において準用する場合を含む。)」を加える。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、審査会の招集に関し、規定を整備する。