東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第33号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年2月12日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第33号議案
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の改正に伴い、介護予防小規模多機能型居宅介護等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関
する条例の一部を改正する条例
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「第8条の2第14項」を「第8条の2第12項」に改める。
第8条第4項中「前3項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に東京都台東区長に届け出るものとする。
第9条第1項中「第45条第6項第2号」及び「第45条第6項第3号」を「第45条第6項」に改める。
第10条第1項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第19項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第2項中「第45条第6項第4号」を「第45条第6項」に改める。
第38条に次の1項を加える。
4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第8条第4項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
第45条第6項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
┌───────────────┬───────────────┬────────────┐
│当該指定介護予防小規模多機能 │指定認知症対応型共同生活介護 │介護職員 │
│型居宅介護事業所に中欄に掲げ │事業所、指定地域密着型特定施 │ │
│る施設等のいずれかが併設され │設、指定地域密着型介護老人福 │ │
│ている場合 │祉施設又は指定介護療養型医療 │ │
│ │施設(医療法(昭和23年法律第2 │ │
│ │05号)第7条第2項第4号に規 │ │
│ │定する療養病床を有する診療所 │ │
│ │であるもの │ │
│ │ │ │
│ │
│ │ │ │
│ │に限る。) │ │
├───────────────┼───────────────┼────────────┤
│当該指定介護予防小規模多機能 │前項中欄に掲げる施設等、指定 │看護師又は准看護師 │
│型居宅介護事業所の同一敷地内 │居宅サービスの事業を行う事業 │ │
│に中欄に掲げる施設等のいずれ │所、指定定期巡回・随時対応型 │ │
│かがある場合 │訪問介護看護事業所、指定認知 │ │
│ │症対応型通所介護事業所、指定 │ │
│ │介護老人福祉施設又は介護老人 │ │
│ │保健施設 │ │
└───────────────┴───────────────┴────────────┘
第45条第7項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第8項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第10項中「第8条の2第18項」を「第8条の2第16項」に改める。
第46条第1項ただし書中「前条第6項各号」を「前条第6項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に改め、「を含む。)」の次に「若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)」を加え、同条第3項中「指定複合型サービス事業所」の次に「(指定地域密着型サービス基準条例第194条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)」を加える。
第48条第1項中「25人」を「29人」に改め、同条第2項第1号中「15人(」の次に「登録定員が25人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。
┌───────────────────┬───────────────────┐
│登録定員 │利用定員 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│26人又は27人 │16人 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│28人 │17人 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│29人 │18人 │
└───────────────────┴───────────────────┘
第64条中「第45条第6項各号」を「第45条第6項」に改める。
第66条中「及び第32条から第39条まで」を「、第32条から第37条まで、第38条(第4項を除く。)及び第39条」に改める。
第67条第2項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第71条中「第8条の2第17項」を「第8条の2第15項」に改める。
第75条第1項に次のただし書を加える。
ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる。
第87条中「第37条から第39条まで」を「第37条、第38条(第4項を除く。)、第39条」に改める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等の改正に伴い、介護予防小規模多機能型居宅介護等に関し、規定を整備する。