東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第32号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年2月12日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第32号議案
東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の改正に伴い、小規模多機能型居宅介護等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条
例の一部を改正する条例
東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。
本則(第84条第3項、第85条、第192条第10項、第193条第2項及び第194条を除く。)中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改める。
第7条第2項中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者」を削り、同条第5項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加え、「併設されている」を「ある」に改め、同項第5号中「第83条第6項第1号」を「第83条第6項」に改め、同項第6号中「第83条第6項第2号」を「第83条第6項」に改め、同項第7号中「第83条第6項第3号」を「第83条第6項」に改める。
第24条第2項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第33条第2項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、「定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。
第61条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。
第64条第4項中「前3項」を「第1項から第3項まで」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 前項ただし書の場合(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に区長に届け出るものとする。
第66条第1項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居(法第8条第19項又は第8条の2第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第2項中「指定居宅サービスをいう。」の次に「第83条、」を、「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の次に「。第122条において同じ」を、「介護保険施設」の次に「(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)」を加える。
第79条の次に次の1条を加える。
(事故発生時の対応)
第79条の2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、区、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 指定認知症対応型通所介護事業者は、第64条第4項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。
第80条第2項第5号中「次条において準用する第41条第2項」を「前条第2項」に改める。
第81条中「、第41条」を削る。
第83条第6項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を加え、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
┌───────────────┬───────────────┬────────────┐
│当該指定小規模多機能型居宅介 │指定認知症対応型共同生活介護 │介護職員 │
│護事業所に中欄に掲げる施設等 │事業所、指定地域密着型特定施 │ │
│のいずれかが併設されている場 │設、指定地域密着型介護老人福 │ │
│合 │祉施設又は指定介護療養型医療 │ │
│ │施設(医療法(昭和23年法律第2 │ │
│ │05号)第7条第2項第4号に規 │ │
│ │定する療養病床を有する診療所 │ │
│ │であるものに限る。) │ │
├───────────────┼───────────────┼────────────┤
│当該指定小規模多機能型居宅介 │前項中欄に掲げる施設等、指定 │看護師又は准看護師 │
│護事業所の同一敷地内に中欄に │居宅サービスの事業を行う事業 │ │
│掲げる施設等のいずれかがある │所、指定定期巡回・随時対応型 │ │
│場合 │訪問介護看護事業所、指定認知 │ │
│ │症対応型通所介護事 │ │
│ │業所、指定介護老人福祉施設又 │ │
│ │は介護老人保健施設 │ │
└───────────────┴───────────────┴────────────┘
第83条第10項中「第6項各号」を「第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。
第84条第1項ただし書中「前条第6項各号」を「前条第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に改め、「を含む。)」の次に「若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(同項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。)」を加え、同条第3項中「指定複合型サービス事業所」の次に「(第194条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。)」を加える。
第86条第1項中「25人」を「29人」に改め、同条第2項第1号中「15人(」の次に「登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│登録定員 │利用定員 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│26人又は27人 │16人 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│28人 │17人 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│29人 │18人 │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
第92条第2項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第107条中「第83条第6項各号」を「第83条第6項」に改める。
第114条第1項に次のただし書を加える。
ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他
地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場
合は、一の事業所における共同生活住居の数を3とすることができる。
第122条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」に改める。
第136条を次のように改める。
第136条 削除
第149条第2項第9号を削る。
第152条第4項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第8項第1号及び第17項、第153条第1項第6号並びに第181条第1項第3号において同じ。)」を加え、同条第8項第1号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第12項中「指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)」に改め、同条第13項中「若しくは指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所」を削り、同条に次の1項を加える。
17 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)とする。
第153条第1項第6号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。
第177条第2項に次の1号を加える。
(7)次条において準用する第106条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
第181条第1項第3号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。
「第9章 複合型サービス」を「第9章 看護小規模多機能型居宅介護」に改める。
第191条中「(以下「指定複合型サービス」という。)」を「(施行規則第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)」に改める。
第192条第1項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サービスを」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「指定複合型サービス事業を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第6項中「行う指定複合型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第10項中「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)が」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。
第194条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、「指定複合型サービス事業所」の次に「(指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。)」を加える。
第195条第1項中「25人」を「29人」に改め、同条第2項第1号中「15人」の次に「(登録定員が25人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員)」を加え、同号に次の表を加える。
┌────────────────────┬────────────────────┐
│登録定員 │利用定員 │
├────────────────────┼────────────────────┤
│26人又は27人 │16人 │
├────────────────────┼────────────────────┤
│28人 │17人 │
├────────────────────┼────────────────────┤
│29人 │18人 │
└────────────────────┴────────────────────┘
第196条第1項及び第3項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。
第197条の見出し及び同条第1項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第2項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。
第198条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「指定複合型サービスは」を「指定看護小規模多機能型居宅介護は」に改める。
第201条第1項及び第202条第2項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。
第203条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「第83条第6項各号」を「第83条第6項」に改める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては、この条例による改正前の東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第2項の規定は、なおその効力を有する。
第3条 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、旧条例第152条第13項の規定は、なおその効力を有する。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、小規模多機能型居宅介護等に関し、規定を整備する。