東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
第31号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年2月12日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第31号議案
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
第5条中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改め、同条第1号中「30,900円」を「33,900円」に改め、同条第2号中「30,900円」を「46,100円」に改め、同条第3号中「43,300円」を「47,500円」に改め、同条第4号中「61,800円」を「57,600円」に改め、同条第12号中「154,500円」を「203,400円」に改め、同号を同条第14号とし、同条第11号中「139,100円」を「169,500円」に改め、同号ロ中「部分を除く。)」の次に「又は次号ロ」を加え、同号を同条第12号とし、同号の次に次の1号を加える。
(13) 次のいずれかに該当する者 186,500円
イ 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
第5条第10号中「123,600円」を「152,600円」に改め、同号ロ中「次号ロ」を「次号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号中「114,300円」を「135,600円」に改め、同号ロ中「若しくは第11号ロ」を「、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第10号とし、同条第8号中「95,800円」を「118,700円」に改め、同号ロ中「第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号中「92,700円」を「101,700円」に改め、同号ロ中「第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第8号とし、同条第6号中「77,300円」を「84,800円」に改め、同号ロ中「第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号中「68,000円」を「74,600円」に改め、同号ロ中「第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」を「第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ若しくは第13号ロ」に改め、同号を同条第6号とし、同条第4号の次に次の1号を加える。
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,800円
第7条第3項中「ハ」を「ニ」に、「又は第6号ロ」を「、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロ」に、「から第6号まで」を「から第9号まで」に改める。
第15条中「台東区規則」を「台東区規則(以下「規則」という。)」に改める。
付則に次の1条を加える。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、当該規則で定める日の翌日から行うものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、台東区規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成27年度分からの保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)
3 新条例第5条第1号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、30,500円とする。
介護保険の保険料率の改定等を行う。