東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
第30号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成27年2月12日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第30号議案
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の改正に伴い、幼保連携型認定こども園のプールに関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区プールの施設基準及び衛生管理に関する条例(昭和50年3月台東区条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書中「又は同法第134条第1項に規定する各種学校」を「若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園」に、「又は学生」を「若しくは学生又は当該幼保連携型認定こども園の園児」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、幼保連携型認定こども園のプールに関し、規定を整備する。