東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
第27号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成27年2月9日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第27号議案
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、今戸児童館第2遊戯室を廃止するため提出します。
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立児童館条例(昭和44年4月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条中「別表第1」を「別表」に改める。
第5条を削り、第6条を第5条とし、第7条を第6条とする。
第8条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、同条を第7条とし、第9条を第8条とする。
第10条の見出しを「(休館日)」に改め、同条第2項を削り、同条を第9条とする。
第11条の見出しを「(開館時間)」に改め、同条第2項を削り、同条を第10条とし、第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。
第14条第2項を削り、同条を第13条とする。
第15条及び第16条を削る。
第17条第4号中「第13条各号」を「第12条各号」に改め、同条を第14条とし、第18条を第15条とし、第19条を第16条とする。
別表第2及び別表第3を削る。
別表第1中「別表第1」を「別表第1(第2条関係)」に改め、同表を別表とする。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
今戸児童館第2遊戯室を廃止する。