東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第25号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成27年2月13日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第25号議案
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の改正に伴い、幼保連携型認定こども園の学校医等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
題名中「小中学校」を「小中学校等」に改める。
第1条中「及び中学校」を「、中学校及び幼保連携型認定こども園」に改める。
第2条中「いう。)」の次に「(東京都台東区立幼保連携型認定こども園にあっては、東京都台東区長。以下同じ。)」を加える。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の改正に伴い、幼保連携型認定こども園の学校医等に関し、規定を整備する。