東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第24号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年2月13日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第24号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の2保健衛生の部中66の3の項を66の5の項とし、66の2の項を66の4の項とし、66の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│66の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │高度管理医療 │34,100円 │許可申請 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │機器等販売業 │ │のとき。 │
│ │る法律第39条第1項の規定に基 │又は貸与業許 │ │ │
│ │づく高度管理医療機器等の販売 │可申請手数料 │ │ │
│ │業又は貸与業の許可の申請に対 │ │ │ │
│ │する審査 │ │ │ │
├─────┼───────────────┼───────┼───────────┼─────┤
│66の3 │医薬品、医療機器等の品質、 │高度管理医 │12,400円 │更新申 │
│ │有効性及び安全性の確保等に関 │療機器等販売 │ │請のとき │
│ │する法律第39条第4項の規定に │業又は貸与業 │ │。 │
│ │基づく高度管理医療機器等の販 │許可更新申請 │ │ │
│ │売業又は貸与業の許可の更新の │手数料 │ │ │
│ │申請に対する審査 │ │ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の2保健衛生の部71の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│71の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │高度管理医療 │2,400円 │書換え交 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │機器等販売業 │ │付申請の │
│ │る法律施行令第45条第1項の規 │又は貸与業許 │ │とき。 │
│ │定に基づく高度管理医療機器等 │可証書換え交 │ │ │
│ │の販売業又は貸与業の許可証の │付手数料 │ │ │
│ │書換え交付 │ │ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の2保健衛生の部72の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│72の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │高度管理医療 │3,400円 │再交付申 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │機器等販売業 │ │請のとき │
│ │る法律施行令第46条第1項及び │又は貸与業許 │ │。 │
│ │第2項の規定に基づく高度管理 │可証再交付手 │ │ │
│ │医療機器等の販売業又は貸与業 │数料 │ │ │
│ │の許可証の再交付 │ │ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の4建築の部1の項中「確認申請1件」を「、確認申請1件」に、「第6条第5項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する」を「第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)を行う」に、「1の建築物について」を「当該部分ごとに」に、「、同法」を「加えた額、同法」に、「移転する」を「同一敷地内において移転する」に、「して建築物を建築」を「して建築物を増築」に、「移転し」を「同一敷地内において移転し」に改め、同部1の2の項を次のように改める。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│1の2 │建築基準法第6条第4項の規定 │特定建築基準 │特定建設基準適合審査手│ │
│ │に基づく建築物に関する確認の │適合審査手数 │数料の額は、特定建設基│ │
│ │申請に対する審査に係る特定建 │料 │準適合審査を行う部分の│ │
│ │築基準適合審査 │ │床面積に応じ、次に掲げ│ │
│ │ │ │る額 │ │
│ │ │ │ イ 1,000平方メート │ │
│ │ │ │ル以内のもの 156,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ ロ 1,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、2,000平方メ │ │
│ │ │ │ートル以内のもの 209,│ │
│ │ │ │000円 │ │
│ │ │ │ ハ 2,000平方メート │ │
│ │ │ │ルを超え、10,000平方メ│ │
│ │ │ │ートル以 │ │
│ │ │ │ 内のもの 240,000 │ │
│ │ │ │円 │ │
│ │ │ │ ニ 10,000平方メート│ │
│ │ │ │ルを超え、50,000平方メ│ │
│ │ │ │ートル以内のもの 3 │ │
│ │ │ │ 19,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 50,000平方メー │ │
│ │ │ │ トルを超えるもの │ │
│ │ │ │ 587,000円 │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の4建築の部6の項及び9の項中「移転した」を「同一敷地内において移転した」に、「を移転し」を「を同一敷地内において移転し」に改め、同部14の項中「第7条の6第1項第1号」の次に「又は第2号」を加え、「承認」を「認定」に改め、同部14の2の項中「構造計算適合性判定を要する」を「建築基準法第18条第4項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「1の建築物について」を「当該部分ごとに」に、「建築基準法第87条の2」を「同法第87条の2」に、「移転する」を「同一敷地内において移転する」に、「移転し」を「同一敷地内において移転し」に改め、同部14の3の項を次のように改める。
┌───┬─────────────┬─────┬──────────┬────┐
│14の3│建築基準法第18条第3項の規│特定建築基│特定建築基準適合審査│計画通知│
│ │定に基づく建築物に関する計│準適合審査│手数料の額は、特定建│のとき。│
│ │画の通知に対する審査に係る│手数料 │築基準適合審査を行う│ │
│ │特定建築基準適合審査 │ │部分の床面積に応じ、│ │
│ │ │ │次に掲げる額 │ │
│ │ │ │ イ 1,000平方メー │ │
│ │ │ │ トル以内のもの │ │
│ │ │ │ 156,000円 │ │
│ │ │ │ ロ 1,000平方メー │ │
│ │ │ │ トルを超え、2,0 │ │
│ │ │ │ 00平方メートル │ │
│ │ │ │ 以内のもの 20 │ │
│ │ │ │ 9,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 2,000平方メー │ │
│ │ │ │ トルを超え、10,0│ │
│ │ │ │ 00平方メートル以│ │
│ │ │ │ 内のもの 240,00│ │
│ │ │ │ 0円 │ │
│ │ │ │ ニ 10,000平方メ │ │
│ │ │ │ ートルを超え、5 │ │
│ │ │ │ 0,000平方メート │ │
│ │ │ │ ル以内のもの 3 │ │
│ │ │ │ 19,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 50,000平方メー│ │
│ │ │ │ トルを超えるもの│ │
│ │ │ │ 587,000円 │ │
└───┴─────────────┴─────┴──────────┴────┘
別表第2の4建築の部14の8の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に、「移転した」を「同一敷地内において移転した」に、「を移転し」を「を同一敷地内において移転し」に改め、同部14の9の項及び14の10の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に改め、同部14の11の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に、「移転した」を「同一敷地内において移転した」に、「を移転し」を「を同一敷地内において移転し」に改め、同部14の12の項中「第18条第15項」を「第18条第17項」に改め、同部14の13の項から14の15の項までの規定中「第18条第18項」を「第18条第20項」に改め、同部14の16の項中「第18条第22項第1号」を「第18条第24項第1号又は第2号」に、「承認」を「認定」に改め、同部30の3の項中「第67条の2第3項第2号」を「第67条の3第3項第2号」に改め、同部30の4の項中「第67条の2第5項第2号」を「第67条の3第5項第2号」に改め、同部30の5の項中「第67条の2第9項第2号」を「第67条の3第9項第2号」に改め、同部中41の4の項を41の5の項とし、41の3の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│41の4 │建築基準法施行令第137条の16第 │建築物の移転 │28,000円 │認定申請 │
│ │2号の規定に基づく建築物の移 │認定申請手数 │ │のとき。 │
│ │転の認定の申請に対する審査 │料 │ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
別表第2の4建築の部51の項中「及び2」を「から3まで」に、「又は2のイ」を「、2のイ又は3のイ」に、「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に、
「 2 1以外の場合 」を 「
│ │
│2 申請に併せて住宅の │
│品質確保の促進等に関す │
│る法律(平成11年法律第 │
│81号)第6条第1項の設 │
│計住宅性能評価書(同法 │
│第5条第1項の住宅性能 │
│評価に係る部分について │
│長期優良住宅の普及の促 │
│進に関する法律第6条第 │
│1項第1号に掲げる基準 │
│に適合し、かつ、当該住 │
│宅性能評価のうち構造の │
│安定に関することについ │
│て建築基準法施行令第81 │
│条第2項第1号ロの限界 │
│耐力計算以外の方法によ │
│り評価されたものに限る │
│。)が提出された場合 │
│ イ 100平方メートル以 │
│内のもの 16,000円 │
│ ロ 100平方メートルを │
│超え、500平方メートル │
│以内のもの 57,000円 │
│ ハ 500平方メートル │
│を超え、1,000平方メー │
│トル以内のもの 92,000 │
│円 │
│ ニ 1,000平方メートル │
│を超え、2,500平方メー │
│トル以内のもの 172,00 │
│0円 │
│ ホ 2,500平方メートル │
│を超え、5,000平方メー │
│トル以内のもの 295,00 │
│0円 │
│ へ 5,000平方メートル │
│を超え、10,000平方メー │
│トル以内のもの 455,00 │
│0円 │
│ 卜 10,000平方メート │
│ルを超え、20,000平方メ │
│ートル以内のもの 828, │
│000円 │
│ チ 20,000平方メート │
│ルを超え、30,000平方メ │
│ートル以内のもの 1,13 │
│2,000円 │
│ リ 30,000平方メート │
│ルを超えるもの 1,373, │
│000円 │
│3 1及び2以外の場合 │
│ │
」に改め、
同部52の項中「又は2のイからリまで」を「、2のイからリまで又は3のイからリまで」に、「又は2のイに」を「、2のイ又は3のイに」に、「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改め、同部55の項及び56の項中「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改め、同部に次のように加える。
┌─────┬───────────────┬───────┬───────────┬─────┐
│57 │マンションの建替え等の円滑化 │要除去認定マ │160,000円 │許可申請 │
│ │に関する法律(平成14年法律第7 │ンションの建 │ │のとき。 │
│ │8号)第105条第1項の規定に基 │替えにより新 │ │ │
│ │づく建築物の容積率に関する特 │たに建築され │ │ │
│ │例の許可の申請に │る │ │ │
│ │対する審査 │マンションの │ │ │
│ │ │容積率の特例 │ │ │
│ │ │許可申請手数 │ │ │
│ │ │料 │ │ │
└─────┴───────────────┴───────┴───────────┴─────┘
付 則
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の2保健衛生の部の改正規定並びに同表の4建築の部51の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改める部分を除く。)、同部52の項の改正規定(「構造計算適合性判定を要する」を「特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査を行う」に、「一の建築物について14の3の項」を「当該部分ごとに1の2の項」に改める部分を除く。)及び同部に次のように加える改正規定 平成27年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成27年6月1日
建築基準法の改正等に伴い、手数料の新設等を行う。