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件名

東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

番号

第20号議案

提出日

平成27年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成27年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年2月13日

本会議議決結果

議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第20号議案
   東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
   の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成27年2月6日
                           提出者 東京都台東区長
                               職務代理者副区長  生 沼 正 篤
(提案理由)
 この案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の改正に伴い、教育委員会委員長の報酬の額に関し、規定の整備を図る等のため提出します。

   東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例
   の一部を改正する条例
 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
 第6条を削る。
 別表教育委員会委員長の項を削る。
   付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この条例による改正後の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第6条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育委員会委員長の報酬の額に関し、規定を整備する。

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