東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
第17号議案
平成27年2月6日
付託日:平成27年2月6日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年2月13日
議決日:平成27年2月20日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第17号議案
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年2月6日
提出者 東京都台東区長
職務代理者副区長 生 沼 正 篤
(提案理由)
この案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、運営審議会の所掌事項に特定個人情報保護評価に関する事項を追加するため提出します。
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例(平成5年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「円滑な運営」の次に「並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による特定個人情報の適正な取扱いの確保」を加える。
第2条第1項第2号を次のように改める。
(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する事項
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴い、運営審議会の所掌事項に特定個人情報保護評価に関する事項を追加する。