東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第82号議案
平成26年11月25日
付託日:平成26年11月25日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成26年12月12日
議決日:平成26年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第82号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年12月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、退職手当の調整額を改定するため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項第1号中「360」を「402」に改め、同項第2号中「300」を「335」に改め、同項第3号中「240」を「268」に改め、同項第4号中「185」を「207」に改め、同項第5号中「165」を「185」に改め、同項第6号中「150」を「168」に改め、同項第7号中「130」を「146」に改める。
付則第12項第3号中「60」を「68」に改め、付則第13項第3号中「20」を「22」に改める。
付 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
職員の退職手当の調整額の改定を行う。