東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第81号議案
平成26年11月25日
付託日:平成26年11月25日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成26年12月2日
議決日:平成26年12月17日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第81号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年12月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、議員の期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「及び12月」を削り、「100分の145」の次に「、12月に支給する場合においては100分の170」を加える。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の30」を「100分の35」に、「6月に」を「6月及び12月に」に、「100分の145、12月に支給する場合においては100分の170」を「100分の155」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
台東区議会議員の期末手当の額の改定を行う。