東京都台東区中小企業振興に関する基本条例の一部を改正する条例
第55号議案
平成16年9月17日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第55号議案
東京都台東区中小企業振興に関する基本条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成16年9月17日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、商店街において小売業等を営む者の責務について規定するため提出します。
東京都台東区中小企業振興に関する基本条例の一部を改正する条例
東京都台東区中小企業振興に関する基本条例(平成3年6月台東区条例第17号)の一部を次のように改正する。
第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
(商店街において小売業等を営む者の責務)
第6条 商店街において小売業等を営む者は、商店会からの要請を受けたときは、商店会への加入等により、相互に協力するよう努めるものとする。
2 商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街振興に関する事業を実施するときは、応分の負担等を行い、当該事業に協力するよう努めるものとする。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
商店街において小売業等を営む者の責務に関する規定を設ける。