東京都台東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
第11号議案
平成17年2月14日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第11号議案
東京都台東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣 旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人
事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年11月末までに、区長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) 職員の服務の状況
(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(8) その他区長が必要と認める事項
(特別区人事委員会の報告及び報告事項)
第4条 特別区人事委員会の前年度における業務の状況に関する報告時期及び報告事項については、特別区人事・厚生事務組合条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第5条 区長は、第2条及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第6条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 区が発行する広報紙に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項第2号の閲覧所は、台東区役所内に設けるものとする。
(委 任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
区の人事行政の運営状況を公表するため、必要な事項を定める。