災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第65号議案
平成26年11月25日
付託日:平成26年11月25日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成26年12月4日
議決日:平成26年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第65号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
付則第6条第7項中「第4条第2項第3号、第8号、第9号又は第13号」を「第13条の2第1項第4号又は第2項第2号」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
児童扶養手当法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。