東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
第62号議案
平成26年11月25日
付託日:平成26年11月25日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成26年12月3日
議決日:平成26年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第62号議案
東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の制定に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立保育所条例の一部を改正する条例
東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「区長」を「東京都台東区長(以下「区長」という。)」に改め、同条第2項中「第24条第1項」を「第39条第1項」に、「保育(」を「教育(」に改める。
第6条第2項中「第24条第1項」を「第39条第1項」に、「前項」を「第1項」に改め、「超えて行う保育」の次に「又は前項の保育の利用時間を超え、第1項の開所時間の範囲内において行う保育」を加え、「台東区規則(以下「規則」という。)で定める」を「第1項の開所時間の範囲内において、」に改め、「区長が」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 保育所の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の保育必要量の認定について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
第8条中「規則」を「台東区規則」に改める。
第11条第1項中「東京都台東区保育所における保育等に関する条例」を「東京都台東区保育所等保育料条例」に、「及び別表第5」を「、別表第4及び別表第6」に改める。
付 則
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
子ども・子育て支援法の制定に伴い、規定の整備を行う。