東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
第60号議案
平成26年11月25日
付託日:平成26年11月25日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成26年12月10日
議決日:平成26年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第60号議案
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
第3条第4号中「第6条の2第2項、第4項及び第5項」を「第6条の2の2第2項、第4項及び第5項」に改め、同条第5号中「第6条の2第6項」を「第6条の2の2第6項」に改める。
付 則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
児童福祉法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。