東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第54号議案
平成16年9月17日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年10月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第54号議案
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成16年9月17日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、補償基礎額及び介護補償額を改めるため提出します。
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「534円」を「517円」に改める。
第12条第2項第1号中「10万6,100円」を「10万4,970円」に改め、同項第2号中「5万7,580円」を「5万6,950円」に改め、同項第3号中「5万3,050円」を「5万2,490円」に改め、同項第4号中「2万8,790円」を「2万8,480円」に改める。
別表第1中「6,653円」を「6,606円」に、「8,392円」を「8,322円」に、「10,783円」を「10,685円」に、「12,528円」を「12,413円」に、「14,353円」を「14,219円」に、「15,664円」を「15,501円」に、「5,480円」を「5,444円」に、「6,488円」を「6,435円」に、「7,810円」を「7,745円」に、「9,277円」を「9,198円」に、「10,635円」を「10,548円」に、「11,954円」を「11,853円」に改める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(都条例)の改正に伴い、補償基礎額、介護補償額の改定を行う。