東京都台東区立幼保連携型認定こども園条例
第56号議案
平成26年11月25日
付託日:平成26年11月25日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成26年12月3日
議決日:平成26年12月17日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第56号議案
東京都台東区立幼保連携型認定こども園条例
上記の議案を提出する。
平成26年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼保連携型認定こども園の設置について必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区立幼保連携型認定こども園条例
(目 的)
第1条 この条例は、東京都台東区立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設 置)
第2条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、認定こども園を次のとおり設置する。
┌──────────────────────┬────────────────────┐
│名称 │位置 │
├──────────────────────┼────────────────────┤
│東京都台東区立石浜橋場こども園 │東京都台東区橋場一丁目35番1号 │
└──────────────────────┴────────────────────┘
(休園日)
第3条 認定こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、東京都台東区長(以下「区長」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日、同月30日及び同月31日
(開園時間等)
第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 認定こども園の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の保育必要量の認定について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
3 延長保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の2第1項の規定による保育を行った児童に、第1項の開園時間を超えて行う保育又は前項の保育の利用時間を超え、第1項の開園時間の範囲内において行う保育をいう。)及び預かり保育(学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標を達成するための教育(以下「幼児教育」という。)を行った児童(児童福祉法第39条の2第1項の規定による保育を行った児童を除く。)に、第1項の開園時間の範囲内において、幼児教育の実施時間以外の時間に行う保育をいう。)の実施時間は、別に定める。
(委 任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(東京都台東区立学校設置条例の一部改正)
2 東京都台東区立学校設置条例(昭和39年4月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表の3幼稚園の部台東区立石浜幼稚園の項を削る。
(東京都台東区立保育所条例の一部改正)
3 東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条の表東京都台東区立橋場保育園の項を削る。
幼保連携型認定こども園の設置について必要な事項を定める。