東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例
第51号議案
平成26年9月11日
付託日:平成26年9月11日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成26年9月24日
議決日:平成26年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年9月11日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、こどもクラブの対象児童の範囲を改めるため提出します。
東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例
東京都台東区こどもクラブ条例(平成13年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「の第1学年から第3学年まで」及び「又は小学校の第4学年に在学し区長が特に必要があると認めた児童」を削る。
付 則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
児童福祉法の改正に伴い、こどもクラブの対象児童の範囲を改める。