東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第44号議案
平成26年9月11日
付託日:平成26年9月11日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成26年10月1日
議決日:平成26年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年9月11日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、薬事法(昭和35年法律第145号)及び薬事法施行令(昭和36年政令第11号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の2保健衛生の部57の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部58の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に、「第4条第2項」を「第4条第4項」に改め、同部59の項中「薬事法第12条第1項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に、「第3条第3号」を「第3条ただし書」に改め、同部60の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部61の項中「薬事法第13条第1項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部62の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部63の項中「薬事法第14条第1項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部64の項中「薬事法第14条第9項」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第9項」に、「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部65の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同部66の項中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に、「医薬品販売業の」を「医薬品の販売業の」に改め、同項の次に次のように加える。
┌────┬───────────────┬──────┬───────────┬─────┐
│66の2 │医薬品、医療機器等の品質、有 │薬局開設許可│2,500円 │書換え交 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │証書換え交付│ │付申請の │
│ │る法律施行令第1条の5第1項 │手数料 │ │とき。 │
│ │の規定に基づく薬局開設の許可 │ │ │ │
│ │証の書換え交付 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────────┼─────┤
│66の3 │医薬品、医療機器等の品質、有 │薬局開設許可│3,500円 │再交付申 │
│ │効性及び安全性の確保等に関す │証再交付手数│ │請のとき │
│ │る法律施行令第1条の6第1項 │料 │ │。 │
│ │の規定に基づく薬局開設の許可 │ │ │ │
│ │証の再交付 │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────┴───────────┴─────┘
別表第2の2保健衛生の部67の項から70の項までの規定中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、同部71の項及び72の項中「薬事法施行令」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に改め、「薬局開設又は」及び「薬局開設許可証、」を削る。
付 則
この条例は、平成26年11月25日から施行する。ただし、別表第2の2保健衛生の部58の項の改正規定(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
薬事法及び薬事法施行令の改正に伴い、規定を整備する。