東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
第43号議案
平成26年9月11日
付託日:平成26年9月11日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成26年10月2日
議決日:平成26年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成26年9月11日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、軽自動車税の税率を改定する等のため提出します。
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第39条第1項第1号イ中「または」を「又は」に、「1,000円」を「2,000円」に改め、同号ロ中「こえ」を「超え」に、「または」を「又は」に、「1,200円」を「2,000円」に改め、同号ハ中「こえる」を「超える」に、「または」を「又は」に、「1,600円」を「2,400円」に改め、同号ニ中「こえる」を「超える」に、「または」を「又は」に、「2,500円」を「3,700円」に改め、同項第2号中「および」を「及び」に改め、同号イ中「2,400円」を「3,600円」に、「3,100円」を「3,900円」に、「5,500円」を「6,900円」に、「7,200円」を「10,800円」に、「3,000円」を「3,800円」に、「4,000円」を「5,000円」に改め、同号ロ中「1,600円」を「2,400円」に、「4,700円」を「5,900円」に改め、同項第3号中「4,000円」を「6,000円」に改める。
付則第2条の2の3中「第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで」の次に「及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「公益法人等(同条第6項から第10項まで」を「公益法人等(同条第6項から第11項まで」に、「を同法第40条第3項」を「を同条第3項」に、「租税特別措置法第40条第6項から第10項まで」を「同法第40条第6項から第11項まで」に改める。
付則第3条から第3条の2の2までを次のように改める。
第3条から第3条の2の2まで 削除
付則第4条第1項中「平成27年度」を「平成30年度」に改める。
付則第6条を次のように改める。
(軽自動車税の税率の特例)
第6条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第39条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌──────┬─────────────────┬─────────────────┐
│第39条 │3,900円 │4,600円 │
│ ├─────────────────┼─────────────────┤
│第1項第 │6,900円 │8,200円 │
│ ├─────────────────┼─────────────────┤
│2号イ │10,800円 │12,900円 │
│ ├─────────────────┼─────────────────┤
│ │3,800円 │4,500円 │
│ ├─────────────────┼─────────────────┤
│ │5,000円 │6,000円 │
├──────┼─────────────────┼─────────────────┤
│第39条 │前項 │付則第6条の規定により読み替 │
│ │ │ │
│第2項 │ │えて適用される前項 │
└──────┴─────────────────┴─────────────────┘
付則第11条第1項及び第2項中「平成26年度」を「平成29年度」に改める。
付則第13条第1項中「第15条及び」を「第15条第1項及び第2項並びに」に改める。
付則第15条から第16条までを削り、付則第17条を付則第15条とする。
(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成22年6月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
付則第13条の3第2項の改正規定中「同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等」を「株式等」に改め、「したものと」の次に「、同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した区民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。
(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成25年10月台東区条例第45号)の一部を次のように改正する。
第1条中東京都台東区特別区税条例付則第16条の改正規定を削る。
第2条のうち東京都台東区特別区税条例付則第3条第4項及び第3条の2第4項の改正規定を削り、付則第13条の2第2項の改正規定中「租税特別措置法」」を「第37条の10第1項」」に、「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」を「第37条の11第1項」に改める。
付則第1条第2号中「改正規定」の次に「並びに第2条中東京都台東区特別区税条例付則第14条の4第5項第3号の改正規定(「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分に限る。)」を加え、同条第4号中「第2条」の次に「(東京都台東区特別区税条例付則第14条の4第5項第3号の改正規定中「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)」を加える。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東京都台東区特別区税条例付則第2条の2の3の改正規定及び付則第15条から第16条までを削り、付則第17条を付則第15条とする改正規定並びに第2条並びに次条第1項及び第2項の規定 平成27年1月1日
(2) 第1条中東京都台東区特別区税条例第39条第1項の改正規定並びに付則第3条及び第5条(この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)付則第6条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
(3) 第1条中東京都台東区特別区税条例付則第6条の改正規定並びに付則第4条及び第5条(新条例付則第6条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
(4) 第1条中東京都台東区特別区税条例付則第13条第1項の改正規定、第3条のうち第2条中東京都台東区特別区税条例付則第13条の2第2項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成29年1月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 新条例付則第2条の2の3の規定は、平成27年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成26年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 新条例付則第13条の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の特別区民税について適用する。
3 新条例付則第13条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成28年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
4 新条例付則第13条の2第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の特別区民税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第3条 新条例第39条第1項の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第4条 新条例付則第6条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例付則第6条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例第39条及び新条例付則第6条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌──────┬────────────────┬────────────────┐
│新条例第 │3,900円 │3,100円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│39条第 │6,900円 │5,500円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│1項第2 │10,800円 │7,200円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│号イ │3,800円 │3,000円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │5,000円 │4,000円 │
├──────┼────────────────┼────────────────┤
│新条例第 │前項 │東京都台東区特別区税条例等の │
│ │ │ │
│39条第 │ │一部を改正する条例(平成26年 │
│ │ │ │
│2項 │ │10月台東区条例第 号。以下こ │
│ │ │ │
│ │ │の条において「平成26年改正条 │
│ │ │ │
│ │ │例」という。)付則第5条の規 │
│ │ │ │
│ │ │定により読み替えて適用される │
│ │ │ │
│ │ │前項 │
├──────┼────────────────┼────────────────┤
│新条例付 │第39条 │平成26年改正条例付則第5条の │
│ │ │ │
│則第6条 │ │規定により読み替えて適用され │
│ │ │ │
│の表以外 │ │る第39条 │
│ │ │ │
│の部分 │ │ │
├──────┼────────────────┼────────────────┤
│新条例付 │第39条第1項第2号イ │平成26年改正条例付則第5条の │
│ │ │ │
│則第6条 │ │規定により読み替えて適用され │
│ │ │ │
│の表第39 │ │る第39条第1項第2号イ │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│条第1項 │3,900円 │3,100円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│第2号イ │6,900円 │5,500円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│の項 │10,800円 │7,200円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │3,800円 │3,000円 │
│ ├────────────────┼────────────────┤
│ │5,000円 │4,000円 │
└──────┴────────────────┴────────────────┘
地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率の改定等を行う。